旅行業登録

医療滞在ビザ身元保証機関

更新日:2024年4月15日


医療滞在ビザに係る身元保証機関登録とは

日本の高度な医療機関にて、整備された環境で治療を受けたいと希望する外国人の方に対して、「医療滞在ビザ」という在留資格が発給されます。

この「医療滞在ビザ」の発給には、ビザ申請時に、登録された旅行会社や医療コーディネーターなどが身元保証機関として、入国を希望する外国人患者の身元保証を行うこととなっています。

この身元保証を行う身元保証機関となるためには、観光庁の登録を受ける必要があります。

身元保証機関の登録要件

1旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者であること
2次に掲げる業務の実績を有すること
・過去一年間に、継続して外国人患者・受診者等の国内医療機関への受入業務の実績があること。
・国内医療機関と外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有すること。
3外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又は専任者を置いていること。
4外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
5経営内容が健全であって、本件業務の取扱いが安定的に継続できること。
6本邦内のいかなる場所で本件業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応することが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
7新たに登録の申請を行おうとする者(法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が、過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に関与していないこと。
8医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを約すること。

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