旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )

旅館・ホテル営業が可能な地域

更新日:2024年12月19日


都市計画法では、都市を住宅地・商業地・工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。


「用途地域」によって、旅館・ホテル営業が制限されている地域もあるため、確認が必要となります。

宿泊施設の設置場所(用途地域)

旅館営業
の可否
用途地域名内容
×第一種低層住居専用地域低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
×第二種低層住居専用地域主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
×第一種中高層住居専用地域中高層住宅のための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。
×第二種中高層住居専用地域主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
×工業地域どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
×工業専用地域工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

宿泊施設の周辺施設(3条3項施設)

旅館等の設置場所が、下記施設の敷地周囲おおむね100mの区域内にある場合において、
その設置によって当該施設の清純な施設環境が、著しく害されるおそれがあると認められるときは、旅館業営業の許可は取得することができません。

【学校教育法第1条に規程する学校(大学を除く)】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
【児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設】
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
【その他社会教育に関する施設で、都道府県の条例で定めるもの】
図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設など

100mの区域内にある場合には、絶対に許可が取得できないというわけではありません。

上記施設等から客室又は客にダンス若しくは遊技をさせるホール、その他の設備の内部を見とおすことを遮る設備を有することが求められます。

こうした設備を設ければ、旅館等の設置場所が上記施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合であっても、営業が許可される可能性があります。

宿泊施設の設備基準

許可を受けるためには、旅館業法や都道府県の条例等の構造設備の基準に適合する必要があります。
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業により基準が異なります。

ホテル営業の構造設備基準

洋式の客室を中心として客室が10室以上であること
洋式の構造設備による客室は次の要件を満たすものであること。
・1客室の床面積は、9㎡以上であること。
・寝具は洋式のものであること。
・出入口及び窓は鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること
便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること
その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること

旅館営業の構造設備基準

和式の客室を中心として客室が5室以上であること
和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。
洋式の構造設備による客室は次の要件を満たすものであること。
・1客室の床面積は、9㎡以上であること。
・寝具は洋式のものであること。
・出入口及び窓は鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
適当な数の便所を有すること
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること

簡易宿所営業の構造設備基準

客室の延床面積は33㎡以上であること
階層式寝台を有する場合には上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
適当な数の便所を有すること
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること

下宿営業の構造設備基準

適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
適当な数の便所を有すること。
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。

旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。

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