旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )
更新日:2024年12月26日
旅館・ホテルの開業にあたっては、旅館・ホテルそのものの旅館業営業許可に加え、
大浴場、プール、飲食店等の旅館・ホテル内の施設や、クリーニング取次、
お酒の販売や深夜提供等のサービスにも、許認可や届出が必要です。
これらには共通して、施設・設備のハード面の基準と、
運営方法・サービス内容のソフト面の基準とがありますが、
具体的な運営方法やサービス内容によって、
ハード面で求められる基準が異なることがあります。
計画初期から、ハード・ソフト両面から、必要な許認可を把握し進めることがスムーズな開業につながります。
弊社では、外資系ホテル、5つ星ホテルを含め、数多くの旅館やホテルの手続き実績があります。
旅館・ホテルの開業にあたり、計画初期段階から一括して営業に必要な許認可の対応が可能です。
最新の無人ホテルなど様々な形態のホテル・旅館にも対応しています。
全国対応
- 北海道(札幌、函館、旭川 等)
- 栃木(日光 等)
- 東京(銀座、浅草、羽田 等)
- 横浜
- 箱根
- 富士河口湖
- 熱海
- 名古屋
- 飛騨高山
- 伊勢
- 和歌山
- 金沢
- 京都
- 奈良
- 大阪
- 兵庫(淡路島、城崎 等)
- 岡山(蒜山、津山 等)
- 広島
- 愛媛 松山
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本 阿蘇
- 鹿児島
- 大分 由布院
- 沖縄(那覇、石垣、宮古島 等)
対応実績例
【日本初進出 大手外資系ホテル】
本件は、日本初進出のホテル事業者様でしたが、本国で対応できたことが、日本の法律・条例等で対応できないことがわかりました。
ご希望のスタイルを伺った上で、ホテルの設計や対応方法をご提案させていただき、無事日本で初開業を迎えることができました。
また、弊社は外国語対応も可能ですので、現地法人と、英語にて打ち合わせも対応しました。
取得した許認可の種類・数
旅館業営業許可/飲食店営業許可(3件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届
公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング/一般酒類小売業免許申請
地域
京都
【ラグジュアリー シティーホテル】
宿泊・飲食・SPA・消防等 分野ごとに複数の担当者に分かれている大型ホテルでしたが、開業準備が忙しく、許認可取得の準備が、後回しになっている状況。
各担当の進捗もバラバラで、ライセンス取得を取りまとめるリード役が必要な案件でした。
弊社が開業チームに加わったことで、許認可に係る行政対応は弊社が一括して対応。担当者に求める事項を明確に案内し、許認可取得のリード役となりました。
今まで現場に連絡が行っていた行政からの連絡もなくなり、大幅に負担を減らすことができました。
取得した許認可の種類・数
旅館業営業許可/飲食店営業許可(7件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届(2件)
公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング
地域
大阪
【大型リゾートホテル】
本件は、台風などの影響で、当初計画の工期からずれ込んだケースでした。
工期が後ろ倒しになってしまったとしても、開業予定日を変更することは難しいです。
限られたスケジュールの中で、申請日程・実地調査日程等をしっかりスケジューリングし、無事予定日に開業することができました。
取得した許認可の種類・数
旅館業営業許可/飲食店営業許可(3件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届
公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング/一般酒類小売業免許申請
地域
沖縄
【完全無人型ホテル】
人件費が高騰する中で、完全無人でホテルを運営したいというご希望の案件でした。
一般的には、対面でのチェックインが必要になりますが、緩和措置のルールをしっかり把握し、ホテル現場・運営方法に落とし込むことで、省人化を図った営業が可能になりました。
取得した許認可の種類・数
旅館業営業許可/飲食店営業許可
地域
三重県 伊勢市
【チェーン型 全国展開 大型ホテルプロジェクト】
短期間で、全国に14施設のホテルをオープンしたいという大型プロジェクトでした。
全ての拠点の管轄行政とそれぞれに打ち合わせを行い、進めていくには
マンパワーだけでなく、効率よく進めるための知識・経験が必須です。
弊社は、このような一斉開業を行うチェーン型のホテルについても経験が豊富です。各行政ともスムーズに協議を進め、無事、全てのホテルを予定通り開業することができました。
取得した許認可の種類・数
旅館業営業許可/飲食店営業許可
地域
北海道、兵庫、岡山、広島、福岡、佐賀、熊本、鹿児島
弊社に依頼するメリット
専門チームが対応
ホテル専門チームが行政への事前相談から対応しています。
豊富な実績とノウハウ
全国各地のさまざまなホテル・旅館の開業サポートの実績・知識・ノウハウがあります。
外資系の大型ホテルの開業や、リゾートホテルの開発段階から関わっています。
同時進行で複数の手続きを進めるため、綿密な計画を立て各種申請を確実に代行します。
スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。
専門チームがどこよりも最速で対応します!
英語・中国語・韓国語対応が可能
英語・中国語・韓国語での対応が可能です。
外国籍の方でも、ご安心ください。
サポートメニュー
旅館・ホテル開業するためには、計画段階から行政への事前相談が必要です。
実際の届出、申請手続きについても、複数の行政機関へ何度も出向かなくてはいけません。
長ければ数カ月から半年以上に及ぶ、多くの手続きについて、計画を立てるだけでも大変です。
弊社の一括サポートを利用いただければ、開業まで安心して計画をすすめることができます。
既存ホテルの営業譲渡・買収・M&Aなどを行う場合、新たに許可の取得等を行うことなく、事前の届出により事業承継ができるようになりました。
この改正により、新営業者にて、一から許可を取得する必要がなくなるため、大幅に手続きが簡素化され、ホテルの再開業までの時期を短縮できます。
新たにホテルを開業する際は、関係法令の事前チェックが重要です。
日本初進出・宿泊業界初進出の際は、特に事前の調査を徹底する必要があります。
例えば、外資系ホテルのお客様が、日本へ初進出される際に苦労されることの一つが、日本独自のオペレーションの制約です。
現地ホテルでは対応できていたことが、日本の旅館業法や自治体の条例の関係で、対応できなくなることが頻繁に発生します。
※上記以外にも、希望に応じてカスタマイズも可能です。
手続きの流れ
-
1
- 面談(オンライン面談可能)、見積提示、申込
- まずは電話か、問い合わせフォームからご連絡ください。ホテルで取得する許認可種別・件数、スケジュールやご希望のサポート内容等について打ち合わせの後、見積致します。報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
-
2
- 必要情報・書類の受領、書類作成
- 申込後、ヒアリングした情報をもとに弊社スタッフが営業許可における書類作成を行います。旅館業許可だけでなく、関連許認可についても、同時並行にて対応します。
-
3
- 営業許可申請
- 弊社スタッフが、ご依頼者に代わって旅館業許可申請を行います。
-
4
- 実地調査
- 開業準備が整った頃に、実地調査が行われます。基本的には、弊社も現地にて立会します。追加対応等を求められた場合は、速やかに対応完了できるようリードします。
-
5
- 許可書の交付→営業開始
- 審査の結果、問題がなければ許可証を受け取ります。
よくあるご質問
ホテル営業に必要な手続きは何ですか?
①建物の建築確認、②旅館業法上の営業許可、③消防法令適合通知書交付が必要です。
また、既存物件を転用する場合は、用途変更も必要になります。
ホテルで直営のレストラン・バーを営業する場合、どんな手続が必要ですか?
飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届などの手続きが必要です。
取得する許認可によって、求められる構造設備要件が異なりますので、
必ず、事前に、自治体に相談する必要があります。
ホテルでスイーツ等のテイクアウト販売をしたいですが、どんな許認可が必要ですか?
菓子製造業許可、アイスクリーム類製造業許可などの手続きが必要です。
ここで注意が必要なことは、「飲食店営業で使用する同じキッチンを使用するか」です。
もし同じキッチンを使用する場合、飲食店の営業時間内は、
製造業の商品を並行して調理することができません。
製造する時間帯を営業時間外にするか、もしくは製造業用のキッチンを新たに設ける必要があります。
飲食店の運営方法をよく検討して、現場設計・施工を進める必要があります。
クリーニングの取次サービスをする場合、許認可が必要ですか?
自治体や営業形態によって異なりますので、確認が必要です。
一般的には、無店舗取次店営業届 等の取得が必要なケースが多いです。
旅館業法上の営業許可には、消防法令適合通知書が必要と聞きましたが、どんなものですか?
消防署からの消防法令上に問題ないことの証明になります。
消防計画の作成、防火管理者の選任、現地調査などが必要です。
ホテル内でSPAを営業したいです。何か許認可は必要になりますか。
ホテル宿泊者以外の利用を可能にするかで変わってきます。
宿泊者のみの利用とする場合は、旅館業営業許可の範疇内で対応可能です。
宿泊者以外の利用を受け入れる場合は、公衆浴場営業許可が必要になります。
大浴場にサウナを設置したいです。男女共用で利用させたいのですが、注意点はありますか?
ホテルを管轄する自治体の条例等を丁寧に確認する必要があります。
まずは、ホテル宿泊者以外の利用を可能とするか、検討してください。
可能とする場合は、基本的に、サウナは「その他の公衆浴場」に該当するため
公衆浴場法及び関係法令が適用されます。
その中には“原則、7歳以上は男女混浴を認めない”旨の記載があるため、
基本的には男女共用はできません。
ただし、協議の上、風紀上支障がないものと判断された場合は、
水着等を着用することで共用が認められるケースもあります。
弊社では、温浴施設やサウナ等の男女混浴・共用も多く対応していますので、一度ご相談ください。
報酬額
サポート内容 | 報酬額(税込) |
旅館業許可の申請手続き | 440,000円~ |
※サービス内容により、正式に見積致します。
また、複数の許認可をまとめてご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウント致します。