旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )

事業承継・組織変更 サポート

更新日:2024年12月19日


既存ホテルの営業譲渡・買収・M&Aなどを行う場合、
新たに許可の取得等を行うことなく、事前の届出により事業承継ができるようになりました。

この改正により、新営業者にて、一から許可を取得する必要がなくなるため
大幅に手続きが簡素化され、ホテルの再開業までの時期を短縮できます。

ここでは、事業承継や組織変更に係る手続きについて、
具体例を用いて説明します。

動画はこちら

既存のホテルを買収し、
承継後もリノベーションをせずに引き継ぐ場合

既に許可を受けているホテルをそのまま使用するため、最もスムーズな承継方法です。
具体的には、以下のような手順で進めていきます。

1.事業承継届
 営業権承継の効力が発生する前に、各自治体へ届出を行います。
 旅館業は、事前の承認が必要です。
 おおよそ2週間~1か月程度、処理期間がかかります。

2.事業承継完了届 (※自治体によって異なる) 
 営業権承継が完了次第、完了届を提出します。

3.変更届
 ホテルの名称や責任者の情報等、ソフト面の変更が生じた場合、変更届を提出します。
 開業後、事後の届出でもよい自治体もありますが、
 変更事項がわかった時点で、なるべく早めに自治体に相談することで
 スムーズに手続きを進めることができます。

既存のホテルを買収後、
一部リノベーションを行い、リニューアルオープンさせる場合

ホテルを買収後、外装・内装をリノベーションし、リニューアルオープンする場合は、
事前に、リノベーションの範囲を保健所に相談する必要があります。
各自治体で、“一部”の定義が定められているため、事前の相談が必須となります。 

リノベーションの範囲が一部と見なされた場合は、
具体的には、以下のような手順で進めていきます。

1.リノベーションに関する相談
 リノベーションを行う部分を明確にした図面を持って、保健所へ相談に行きます。

2.事業承継届
 営業権承継の効力が発生する前に、各自治体へ届出を行います。
 旅館業は、事前の承認が必要です。
 おおよそ2週間~1か月程度、処理期間がかかります。

3.事業承継完了届 (※自治体によって異なる) 
 営業権承継が完了次第、完了届を提出します。

4.営業休業届
 リノベーションをする間、営業を一時停止し、宿泊者を受け入れない状態となるため
 自治体へ休業に係る届出を提出する必要があります。

5.変更届
 リノベーションが完了する頃に、変更届を提出します。
 自治体によっては、再度検査が行われることもあります。
 現場確認後、問題がなければ、リニューアルオープンが可能となります。

既存のホテルを買収し、
大規模改修後、リニューアルオープンさせる場合

ホテルを買収後、大規模な改修工事を行う場合は、
一から営業許可を取得しなければいけないケースがあります。

各自治体で“大規模”の定義が定められているため、事前の相談が必要となりますが、
「既存建物の1/2以上を改修する場合」「壁や杭・梁等を壊すなどして改修する場合」が挙げられます。

この場合は、事業承継の届出では対応ができないため、
新築のホテル営業許可申請と同様に、一から書類を準備する必要があります。

合併・分割による承継

旅館業許可施設の営業者(法人)が合併または分割する場合は、
合併又は分割の登記前に承継の承認申請を行うことで、事業承継を行うことができます。

具体的には、以下のような手順で進めていきます。

1.営業承継承認申請
 合併又は分割の登記前に、各自治体へ届出を行います。
 旅館業は、事前の承認が必要です。
 おおよそ2週間~1か月程度、処理期間がかかります。

2.事業承継完了届 (※自治体によって異なる) 
 営業権承継が完了次第、完了届を提出します。

3.変更届
 ホテルの名称や責任者の情報等、ソフト面の変更が生じた場合、変更届を提出します。
 開業後、事後の届出でもよい自治体もありますが、
 変更事項がわかった時点で、なるべく早めに自治体に相談することで
 スムーズに手続きを進めることができます。

飲食店営業許可等 その他の承継

大型ホテルには、「飲食店営業許可」や「公衆浴場営業許可」等、
旅館・ホテル営業許可以外にも取得してる許認可があります。

承継するホテルで取得してる許認可によって、事前・事後の対応が分かれるため
事前に保健所にて確認が必要となります。

許認可種別事前手続き事後手続き
旅館・ホテル営業許可
飲食店営業許可
公衆浴場営業許可

前事業者の営業許可の取り扱い

旅館業を継承する場合、旅館業営業許可を取得し直すだけでなく、
前事業者の営業廃止届を提出する必要があります。

宿泊施設内で飲食店営業許可等を取得している場合は併せて廃止届が必要となります。

旅館業に関する申請のことならサポート行政書士法人へ

弊社では、既存のホテル売買に伴う承継手続きを多く対応しております。

承継手続きは、手続きとしては簡易的ではあるものの、
承継効力が発生する前に、確実に事前承認を取る必要があります。

また、リノベーションを行う場合は、各自治体によって承継手続きで進められるかどうか
判断が異なるため、期日が限られた中でスムーズに行政協議を進める必要があります。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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