旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )

登録ホテル・登録旅館

更新日:2024年12月19日


登録ホテル・登録旅館とは

観光庁では国際観光の振興のため、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保障されたホテル・旅館の登録制度を設けています。ホテル、旅館それぞれ客室数等の施設基準と外客接遇主任者の選任等の人的側面や経営状況に関し、国際観光ホテル整備法に規定された基準を満たした施設が認定されます。

日本各地の大型リゾートホテルや観光ホテル、都市型のラグジュアリーホテルなども数多く登録されています。

登録ホテル・登録旅館となるメリット

1.日本政府のお墨付きを得たホテル・旅館となること

 日本政府のお墨付きを得ているので、外国人観光客にとって、ホテルを選ぶ一つの指針にもなります。

 また、観光庁により、登録ホテル・登録旅館の情報発信も行われます。

2.地方税の不均一課税

 登録ホテル・登録旅館に対しては、各自治体の判断により、

  地方税の不均一課税(固定資産税の軽減措置)を実施することができることとなっています。

  ※不均一課税:特定の場合に、通常とは異なる税率などを適用する制度

登録ホテル・登録旅館の要件

登録ホテル・登録旅館となるには、施設等及び接遇等の一定の要件を満たしている必要があり,

弊社では基準を満たしているかの確認よりアドバイスいたします。

1.ホテルの主な基準

 ・基準客室数・・・15室以上
 ・基準客室数が総客室の半数以上
 ・洋朝食が提供できる厨房及び食堂
 ・一定水準以上のロビー、食堂面積
 ・外客に対応した館内標示(館内案内・客室・避難経路等)

2.旅館の主な基準

 ・基準客室数・・・10室以上
 ・基準客室数が総客室の1/3以上
 ・浴室・トイレ付の客室が2室以上
 ・共同用浴室(全基準客室に浴室がある場合を除く)
 ・外客に対応した館内標示(館内案内・客室・避難経路等)

3.接遇等の要件

 ・外客接遇主任者の選任

〔選任の要件〕
 ・3年以上の接客業務の経験
 ・接遇上必要な外国語会話能力(英語:英検3級以上)※ 言語の種類は問わない