旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )

旅館・ホテル営業に関連する許認可

更新日:2024年12月19日


食品衛生法に基づく営業許可

飲食関連の施設・設備に関して、食品衛生法や都道府県の条例によりさまざまな基準があります。
具体的な営業方法や運営方法によって、求められる基準や許可が異なる場合があります。

例えば、1槽シンクでよい場合、2槽シンクが必要な場合があります。
必要な設備が設置されていればよいわけではなく、実際に機能するかも実地調査で確認されます。

基準に適合しない場合、工事のやり直しが必要になることもあります。

食品衛生法に基づく営業許可の申請は、通常、設備・施設が完成してからになりますが、
工事前に、想定する運営内容にあわせて適用される基準を確認することが重要です。
経験豊富な弊社では、計画段階から、どんな許可が必要かも含めアドバイスします。

深夜酒類提供飲食店営業届

届出ですが、風営法施行規則に沿って所轄の警察署が求める基準があるため、事前相談が必要です。

例えば、見通しを妨げる1メートル以上のものを置いてはいけません。
テーブルや椅子の高さや配置なども確認されます。
基準に適合しない場合、設備の変更や工事のやり直しが必要になります。

営業面積については、警察担当者が求積表を基に単純な足し算で検算できなければ受理されない場合もあります。

届出は、設備が完成し、飲食店営業許可の申請をした後になりますが、工事前に適用される基準を確認し、
必要な書類を事前にそろえておくことが重要です。

公衆浴場営業許可

旅館・ホテル内の大浴場、SPA、サウナ等を、宿泊者以外も利用できるようにするには、
公衆浴場営業許可を取得する必要があります。

昨今、レジオネラ関連の問題が衛生問題が発生しているため、
構造設備だけでなく、衛生管理方法についても、事前に保健所へ相談する必要があります。

また、自治体の条例などで浴場が外部から見通すことができないという条件があり、
窓の透過や近隣のビルからの見え方について条件を満たしている事が求められます。
実地調査時の実際の見え方によっては、対策を求められることもあるため、
事前の確認が重要です。

プール(遊泳場)開設許可

旅館・ホテル内にプールを作る場合、開設許可申請が必要です。

各自治体の条例に基づく基準に構造設備・水質基準等が適合しているか保健所に事前相談をします。
ろ過設備や、プールの構造など構造設備基準を満たしているだけではなく、
安全管理体制や水質管理体制なども基準に沿った細かい対応が求められます。

また、実地調査では確認されるポイントを事前に把握しておくことも重要です。

クリーニング所(取次所)開設届

宿泊客から預かった衣類のクリーニングを外部のクリーニング業者に委託する場合でも、
旅館・ホテルは取次としてクリーニング所(取次所)の届出が必要です。

旅館・ホテル内でのクリーニング業の業務体系・営業方法等により、どのように申請が必要か行政に事前に確認したうえで手続きをします。

例えば、取次所の場合もクリーニング業法に基づいた必要な設備の図面や営業方法の提出が求められます。

また、届出どおりの設備や運営方法か実地調査で確認されます。

弊社では、全国各地の大型ホテルやリゾートホテル、シティホテルなど様々な宿泊施設の新規開業手続きの実績があります。上記以外の許認可申請や変更手続きについても、ホテルの運営方法、提供するサービスや施設にあわせてコンサルティングを行い、必要な手続きをご案内します。ぜひサポート行政法人にご相談ください。