旅行・宿泊

民泊営業

  • 民泊を始めたいけど、何をしたら良いのかわからない
  • 旅館業法、特区、新民泊法?よくわからない
  • 現在「民泊許可物件」と言われている物件は購入しても大丈夫?
  • 民泊の営業をしているけれど、違法なのかどうか心配
  • 不動産を保有していて知人に民泊物件として紹介を求められた。大丈夫?

こんなことで悩みがある方、是非一度弊社へお問い合わせください!

旅館業・ホテル業の事業者の皆さまをサポート

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。
旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

専任スタッフが全国の案件を対応しています。

コンサルタント 塚本 純平

弊社へご依頼いただくメリット

①”One Team”で許可までサポート

旅館業や民泊営業の許可を受ける場合、行政協議や書類作成以外にも、管理運営会社への委託、消防設備の設置工事、建築士による建物の適法性等、満たすべき要件がたくさんあります。
弊社では、宿泊業界に強い専門の管理運営会社や消防設備会社、建築事務所と連携しており、必要に応じて紹介し、許可までサポートします。
ご自身で業者を手配する手間も省け、”One Team”でサポートするので、許可までスムーズに対応します。

 

②関連する許認可もサポート

宿泊施設の開業に伴い、旅館業や民泊営業の許可以外にも、取得すべき許認可が必要になることもあります。
例えば、浴場を温泉にする場合は、温泉利用許可が必要になり、食事を提供する場合には、食品営業許可が必要になります。
一般的に耳にしないですが、水質汚濁防止法に関する特定施設設置届出も必要になることもあります。
弊社ではそれぞれ専門のコンサルタントが存在し、宿泊業の以外の許認可もサポートすることができます。

 

③実績のあるコンサルタントがサポート

宿泊施設の許認可数が300以上の実績があるチームのコンサルタントがサポートします。
各自治体毎で独自ルールがあり、そのようなノウハウを社内で共有しており、注意点を事前に伝えることができます。
旅館業や民泊営業の許可を受ける場合、関わってくる法律としては、旅館業法、住宅宿泊事業法(民泊新法)、消防法、建築基準法を含む建築系の法律、が主に挙げられ、これらを満たすことができなければ、許可を受けることができません。
弊社では、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)だけではなく、消防法や建築基準法の観点からも、アドバイスして、旅館業や民泊営業の許可までをサポートします。
ご自身で専門の消防業者や建築事務所に確認する手間を省くことができます。
また、東京、大阪、名古屋と拠点があり、全国対応も可能です。

 

④補助金の提案

弊社では補助金のサポートもしています。
宿泊事業者向けの補助金もあり、ニーズにあった補助金の提案が可能です。
各自治体で公募している補助金もあり、許認可+補助金でサポートした実績もあります。

⑤迅速かつ確実な対応

当社のモットーはスピード対応。

プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。

システム化する事で素早い対応が可能です。

皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

弊社での手続きの流れ

ご相談、申し込み

初回相談は無料です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明します。
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

資料収集・書類作成

弊社スタッフが営業許可における書類作成を行います。
民泊営業許可だけでなく、関連許認可が必要な場合も関係官公庁と調整の上、申請準備を進めます。

営業許可申請

弊社スタッフが、ご依頼者に代わって旅館業許可申請を行います。
関連許認可に関しても、営業開始に間に合うよう申請手続きを並行して進めます。

許可書の交付→営業開始

審査の結果、問題がなければ許可証を受け取ります。

「民泊」について

本来、「民泊」とは、知人の家などの民家に無償で泊まることを総じて指していました。
しかし、訪日外国人客の増加に伴い、日本国内のホテルや旅館等の客室稼働率が上昇し続ける中で、「有償で旅行者を受け入れる民泊サービス」というビジネスモデルが出現するようになりました。
ただ、特区民泊の認定を取得できる地域は限られています。
特区民泊以外の地域で、旅館業の許可を取得せずに宿泊料を受け取る目的で宿泊場所を提供し、反復継続して事業性が高い運営をしている場合には、旅館業法違反にあたります。
そのため、民泊ビジネスはなかなか広がりが出ない状況でしたが、2017年3月10日に「住宅宿泊事業法案」が閣議決定され、民泊サービスの提供に関し一定の規則が定められたことにより、全国で健全な民泊サービス普及・促進が期待されています。

 

弊社では、法規定に基づき民泊ビジネスに関するサポートを行っています。
民泊関連の法整備はまだ発展途上の状態で、新条例や政府の動向を常に先読みし、熟知したうえで対応していかなければなりません。
私たちは、不動産関連許認可と法律のエキスパートとして、民泊を1つの収益事業として成功させられるよう、お客様をサポートしていきます。

表)民泊ビジネスを始める3つの方法

旅館業法国家戦略特別区域法住宅宿泊事業法(新民泊法)
簡易宿泊所営業国家戦略特区家主居住型家主不在型
行政への手続者事業者事業者家主管理(業)者
行政への申告許可認定届出登録
営業日数上限なしなし180日(泊)180日(泊)
宿泊日数制限なし自治体によるなしなし
苦情受付者事業者事業者家主管理(業)者
フロント設置自治体によるなしなしなし
住居専用地域での営業自治体による
契約形態宿泊契約賃貸借契約宿泊契約宿泊契約

全国対応可能!