民泊営業許可

各自治体の条例一覧(東京都)

更新日:2024年4月26日


自治体名制定制限地域営業可能日その他の制限
千代田区文教地区
学校等周辺地区
人口が密集している区域(神田・麹町等地区)
管理者常駐型:
金曜正午~日曜正午まで可
家主不在型 :全日不可
管理者常駐型: 制限なし
家主不在型 :金曜正午~日曜正午まで可
・管理者の常駐または駆けつけ必須
 
・住宅の最低床面積は、25 ㎡
中央区全域土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
港区 家主不在型で住宅専用地域と文教地区春季(3/20~4/10)、夏季(7/10~8/31)、冬季(12/20~1/10)のみ
新宿区第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種  
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 
金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
文京区第一種低層住居専用地域、第一種
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域
  第二種住居地域及び準工業地域、第一種文教地区及び第二種文教地区
金曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ
台東区管理者が常駐しない場合全域土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
墨田区×条例なし条例なし
江東区全域土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
品川区 近隣商業地域・商業地域を除く区内の全域第一種文教地区及び第二種文教土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
目黒区全域土曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ
大田区住居専用地域営業禁止
世田谷区住居専用地域金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
渋谷区住居専用地域、第一種文教地区及び第二種文教地区 以下の期間は営業禁止
2)8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
(3)10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
(4)1月7日から3月25日まで
※ただし、以下のいずれにも該当する場合は不適用
中野区住居専用地域金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ住宅専用地域でかつ家主不在型の場合は、最寄りの区施設(区民活動センター等)で事業説明会を開催する必要あり
杉並区住居専用地域金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
豊島区制限なし制限なし
北区×制限なし条例なし
荒川区 全域土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
板橋区住居専用地域金曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ
練馬区 住居専用地域 金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ 
※祝日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間は除く
足立区住居専用地域金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ 
※12月31日正午から翌年の1月3日までは禁止
葛飾区住居専用地域制限なし
江戸川区×条例なし条例なし
東京都(特別区と八王子市、町田区を除く)制限なし制限なし