民泊営業

住宅宿泊仲介業者に必要な手続き

住宅宿泊仲介業者に必要な手続きとしては、


①既掲載物件の適法性の確認報告
②住宅宿泊仲介業の登録申請
③営業後の定期報告の3つがあります。


住宅宿泊仲介業者への規制が厳しくなっており、①の既掲載物件の適法性の確認報告を適切に行わないと
②の住宅宿泊仲介業の登録申請ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

①既掲載物件の適法性の確認報告

 住宅宿泊事業法の施行日(平成30年6月15日)までに、既掲載物件について、以下の確認方法により適法性の確認を行います。適法であることを確認できない物件については、法の施行日までに当該サイトから削除または非表示にすることが求められます。

 ○旅館業法に基づく許可物件の場合  

以下の項目について、営業者からの申告に基づき確認

・保健所等から通知される許可番号

・施設の所在地

保健所等により許可番号が通知されていない場合には、許可番号に代えて 以下の項目について確認

・営業者名

・許可を受けた年月日

・許可を受けた保健所

○イベント民泊の場合

以下の項目について、自宅提供者からの申告に基づき確認

・自治体が発行する要請状

○国家戦略特区制度に基づく認定物件の場合

以下の項目について、認定事業者からの申告に基づき確認     

・施設の名称      

・施設の所在地

ただし、平成 30 年3月15日以降に住宅宿泊事業法の届出が行われ、仮の届出番号を確認できた場合には、平成30年6月15日以降に 当該物件が合法となる旨を明示した上で、同日前においても民泊仲介サイトへの掲載が可能になります。

その後、住宅宿泊仲介業の登録申請日までに、既掲載物件の適法性の確認のために講じた措置について、観光庁観光産業課長宛て報告が必要です。

<報告内容>

・民泊事業者への周知日

・周知方法(民泊事業者へ周知したメールや書面等の写しを添付)

・周知の内容

・適法物件であることの確認方法

・講じた措置の内容に応じない民泊事業者への対応

・今後新規に民泊仲介サイトへ掲載する民泊事業者への措置の内容

※報告書には、具体的に民泊事業者へ周知したメールや書面等の写しの添付が求められています。

なお、この報告で適切な対応措置が講じられていないと認められる場合には、住宅宿泊事業法第 49 条第1項第6号に規定する「不法な行為等をするおそれがあると認められる者」に該当すると判断され、住宅宿泊仲介業の登録ができない可能性がありますので、注意してください。

②住宅宿泊仲介業の登録申請

以下の書類を観光庁長官に提出する必要があります。
登録の申請は、民泊制度運営システムを利用して行うのが原則です。


標準処理期間は60 日で、平成30年3月15日から事前に届出を行うことが可能です。
登録免許税は9万円で、5年ごとの更新が必要となります。

必要書類一覧【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第27,28条】

1登録申請書(第十二号様式)
2定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
3登記事項証明書又はこれに準ずるもの
4役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
→登記されていないことの証明書
5役員が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人 及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
→身分証明書
6最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
7住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
・法令遵守について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
・苦情問合せ等について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
・情報管理(サイバーセキュリティー体制を含む。)について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
8以下のいずれにも該当しないことを誓約する書面(第十三号様式)
①  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
②  第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
③  禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
④  住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
⑤  法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
⑥  暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑦  住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
⑧  住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

③営業日数について観光庁への定期報告

住宅宿泊仲介業の登録後、住宅宿泊事業者の人を宿泊させた日数が180日を超過していないか
又は条例で制限がある場合においては、当該条例で禁止されている期間に営業が行われていないかについて
観光庁観光産業課長宛てに下記の報告が必要です。

<報告内容>
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅において人を宿泊させた日数


<報告時期> 毎年4月、10 月の 15 日までに、それぞれの月の前6ヶ月分(初回の報告分については平成30年6月15 日以降の分) この報告によって、違法な物件が民泊仲介サイトに掲載されていた場合観光庁から指摘を受け、削除等の対応を求められることがありますので、注意が必要です。

<ポイント>

①  既掲載物件の適法性の確認報告をしてから住宅宿泊仲介業の登録申請を行うこと

・既掲載物件の適法性の確認報告を適切に行わないと、住宅宿泊仲介業の登録申請ができない可能性があります。そのため、住宅宿泊事業法の施行日(平成30年6月15日)までに、報告を確実に実施する必要があります。

②  企業として財政状況に問題がないこと

・負債の合計額が資産の合計額を超えないこと

・支払不能に陥っていないこと(債務者が 支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない状態での申請は不可)

という基準をクリアしている必要があります。

③  法令遵守、苦情問合せ、情報管理等の面から、住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための体制を整備すること

登録申請時に、法令遵守、苦情問合せ、情報管理等に関して、責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図の添付が求められます。

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