住宅宿泊事業者に必要な手続き
更新日:2024年6月27日
住宅宿泊事業者に必要な手続きとしては、営業前の届出と営業後の定期報告があります。住宅宿泊事業者として適切な手続きをしないと、仲介サイトへの掲載が難しくなってしまいますので、ご注意ください。
詳しくは必要な安全措置のページをご覧ください。
こちらをクリック
▶営業前の届出 住宅宿泊事業開始の前日までに、都道府県知事(住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長)へ届出を行う必要があります。
登録の申請は、民泊制度運営システムを利用して行うのが原則です。 平成30年3月15日から事前に届出を行うことが可能です。
必要書類一覧【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第4条】
1 | 届出書(第一号様式) |
2 | 定款又は寄付行為 |
3 | 登記事項証明書 |
4 | 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 →登記されていないことの証明書 |
5 | 役員が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び 第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 →身分証明書 |
6 | 住宅の登記事項証明書 |
7 | 住宅が、入居者の募集が行われている家屋に該当する場合においては、それを証する書類 |
8 | 住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋に該当する場合においては、それを証する書類 |
9 | 次に掲げる事項を明示した住宅の図面 ① 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置※3 ② 住宅の間取り及び出入口 ③ 各階の別 ④ 居室のそれぞれの床面積 |
10 | 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面 |
11 | 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面 |
12 | 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し ※規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(様式C誓約書等) |
13 | 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、管理受託契約の書面の写し |
14 | 次のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ① 成年被後見人又は被保佐人 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③ 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。) ④ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者 ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) ⑥ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの ⑦ 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
15 | 消防法令適合通知書 |
<ポイント>
① 適切な契約書・宣誓書を用意すること
・届出住宅が賃貸の場合、転貸借契約書
・マンション標準管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨の宣誓書
・住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合、管理委託契約書 等
② 必要な消防設備を設置し、管轄の消防署から消防法令適合通知書を発行してもらうこと
→必要な安全措置を参考に、非常用照明器具や自動火災報知設備等、届出住宅に応じた消防設備を設置しなければなりません。その後管轄の消防署による立入検査を受け、消防法令適合通知書を発行してもらう必要があります。家主不在型の場合、消防設備の設置が必須となりますのでご注意ください。
営業後の定期報告
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に次の事項を都道府県知事に報告する必要があります。
【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第12条】
① 届出住宅に人を宿泊させた日数
② 宿泊者数
③ 延べ宿泊者数
④ 国籍別の宿泊者数の内訳
住宅宿泊事業法に関するご相談はサポート行政書士法人へ サポート行政書士法人では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の申請サポートやコンサルティングをしています。
・自分の物件でどうしたら合法的に民泊を運営できるか相談したい
・届出をしたいと考えているが、必要な手続きがよくわからないのでサポートしてほしい
・届出をしたい住宅が多数あるが、手が回らないので外注したい
・営業を開始したが、適切な運営をするためアドバイスをしてほしい
など様々なご相談をお受けしています。
基本的に、住宅宿泊事業法は住宅を一時的に宿泊施設として利用するという考え方のため、旅館業に比べて、建物の用途、トイレや客室の数など設備の基準が緩和されています。
戸建ての住宅やマンションの一室を使って、合法的に民泊を運営しやすい環境になったと言えますので、すでに民泊を運営している方も、これから運営を考えている方も、ぜひこのタイミングで見直してみてはいかがでしょうか。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、お電話でのご相談も受け付けています。 お気軽にご相談ください!