民泊営業

必要な安全措置(消防設備)

住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスは、人の居住の用に供されている住宅を一時的に宿泊事業に活用するものです。
しかし、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合に備え宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

ポイント

1. 必要な安全措置は住宅の規模や構造によって異なる
→下記①~③を参照し、住宅に応じて必要な安全措置を講じてください。

2. 管轄の消防署による消防法令適合通知書の発行が必要 →住宅宿泊事業者として届出を行うには、1で必要な安全措置を講じた後、管轄の消防署へ消防法令適合通知書の交付を申請する必要があります。
その後、消防署による立ち入り検査を経て、消防法令適合通知書が発行されます。
消防法令適合通知書がないと、届出ができませんので、注意してください。

①非常用照明器具

※1:宿泊室の床面積:届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する室の床面積(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間を含まない。)

※2:居室(宿泊室や LDK)から地上に通ずる部分

A)  防火区画
下記の1)~5)の区画等の措置について、該当するものを全て実施すること
1) 宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏 又は天井裏まで到達させる※1。


2) 4以上の宿泊室が互いに隣接する場合に、宿泊室間を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる※1。

3) 隣接する2以上の宿泊室の床面積の合計が 100 ㎡を超える場合には 100 ㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる※1。

4) 給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。


5) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には当該風道の準耐火構造の区画を貫通する部分又はこれに近 接する部分に火災による急激な温度上昇の際に自動閉鎖し、閉鎖した際に防火上支障のない遮煙性能と遮炎性能を有する防火ダンパー を設ける。
※1:フロアの天井全体が強化天井である場合等は壁による区画を小屋裏又や天井裏まで到達させる必要はない。

B) 自動火災報知設備等の設置
消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については下記1)~3)のいずれかに適合させる。

1) 直接屋外への出口等
※2に避難できることとする

2) 居室の出口から屋外への出口等※2の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する

3) 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ 1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室 内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出 口等
※2の歩行距離が 16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する
※2:直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等

C) スプリンクラー設備等の設置 床面積が 200 ㎡以下の階又は床面積 200 ㎡以内ごとに準耐火構造の壁・ 防火設備で区画されている部分に、消防法令に定められている技術上の基準に適合するようにスプリンクラー設備等を設置する。

③届出住宅の規模に基づく措置

 届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋(長屋の複数の住戸において届出 が行われている場合には、各届出住宅単位で措置を行うこととする。)である場合には、下記表の左欄の措置を講じる必要があります。ただし、同表右欄の例外に該当する場合は不要となります。

※1 宿泊室の床面積:届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する室の床面積※2 宿泊者使用部分の床面積:宿泊者が占有するか、住宅宿泊事業者との共有を問わず、宿泊者が使用する部分の床面積であり、宿泊室の面積を除いた面積(台所、浴 室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間を含む。)

具体的な対応例は以下をご参照ください。 《参考》民泊の安全措置の手引き
http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

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