特区民泊
近年、急激に増加している外国人旅行客に対して、慢性的に不足している宿泊施設を、国家戦略特別区域による「民泊条例」にて緩和し、解消していこうというのがこの特区民泊制度です。
宿泊施設は、本来は旅館業法上の許可を得て営む必要がありますが、国家戦略特別区域法により、旅館業法が適用除外とされています。
現状の旅館業法(宿泊期間が1か月未満の場合)では、主な義務として、フロントの設置や宿泊者名簿の作成、衛生管理、保健所による立ち入り調査などが義務付けられていますが、都道府県知事等の特定認定を受けた場合に、旅館業法の適用が除外され、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供できるようになります。
根拠法令 国家戦略特別区域法第13条
旅館業法と国家戦略特区の主な規制内容の違い
国家戦略特区 | ホテル営業 | 旅館営業 | 簡易宿泊所営業 | |
概要 | 一定の要件を満たす特区内の施設を、賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(3日~10日)以上、外国人客に提供するもの | 様式の構造及び施設を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 | 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 | 宿泊する場所を多数人で共有する構造及び施設を主とする施設を設け、宿泊慮を受けて、人を宿泊させる営業 |
旅館業法との関係 | 適用除外 | 運用あり | 運用あり | 運用あり |
名簿 | 氏名、住所、職業等を記載した宿泊名簿を備える事(通知および省令による措置) | 氏名、住所、職業等を記載した宿泊名簿を備える事 | 氏名、住所、職業等を記載した宿泊名簿を備える事 | 氏名、住所、職業等を記載した宿泊名簿を備える事 |
客室数 | 規制なし | 10室以上 | 5室以上 | 規制なし |
客室床面積 | 25㎡以上/室 (特区法に基づく規制) | 9㎡以上/室 | 7㎡以上/室 | 延べ床面積33㎡以上 |
玄関帳場 | 規制なし | 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有する事 | 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有する事 | 規制なし |
換気等 | 適当な換気、採光、証明、防湿及び排水の設備を有する事(特区法に基づく規制) | 適当な換気、採光、証明、防湿及び排水の設備を有する事 | 適当な換気、採光、証明、防湿及び排水の設備を有する事 | 適当な換気、採光、証明、防湿及び排水の設備を有する事 |
入浴設備 | 浴室を有する事(特区法に基づく規制) | 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有する事 | 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことが出来る適当な規模の入浴設備を有する事 | 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことが出来る適当な規模の入浴設備を有する事 |
その他 | 滞在日数は3日から10日までの範囲内において条例で定める期間以上であること(特区法に基づく規制) | 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造施設の基準に適合する事 | 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造施設の基準に適合する事 | 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造施設の基準に適合する事 |
民泊条例が制定・施行されている地域
民泊条例が制定・施行されている特区民泊の地域は以下となります。(2017年3月現在)
・大阪府
・大阪市
・大田区
・北九州市
これらの地域に不動産を保有しており、民泊をお考えの方は特区民泊を行える可能性があります。
ただし、民泊を行うためには地域の民泊条例の要件を満たし、かつその他の関連法の要件を満たしていることを示した書類や資料を管轄の保健所に申請し、認定を得なければなりません。
関連する法令
法令名 | 主な問題点 |
旅館業法 | 旅館業の許可が必要か? |
建築基準法 | 用途地域との関係で、民泊が出来る地域か? |
消防法 | 避難規定・消防設備規定は適切か? |
建物区分所有法 | 分譲マンションを民泊に使えるか? |
廃棄物処理法 | ゲストが出すゴミを適切に処分できるか? |
民泊条例(各地) | 近隣住民への周知、苦情の対応 |
そもそも民泊を行うために認定が必要だという認識が無い方や 認定が必要なことを知っているが、保健所に申請すると要件を満たしておらず認定を取得できないので違法なまま民泊を行っている方等、様々です。
違法な民泊は、民泊仲介サイトの情報や近隣住民からの通報により取り締まりが強化されているので、淘汰されます。
特区民泊は旅館業法の適用が除外されるといっても、上記のように手続は煩雑となります。
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まずは、民泊を行う予定の物件の内容がわかる資料の写し (平面図、間取り図、立面図、確認済証、検査済証、登記簿謄本等)を ご用意頂き特区民泊の認定取得について、弊社にお問い合わせください。
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