民泊営業許可

民泊営業のための注意事項

更新日:2024年4月26日


民泊ビジネスを始めるにあたって、まず注意しなければならない点は、違法に行わない事です。インバウンド需要の急増に伴い、東京・大阪・京都・福岡等において都市部を中心とした宿泊施設の不足は深刻な問題となっていますが、同様に違法のまま対価を得て人を宿泊させる事例も増加の一途を辿っています。
違法のまま民泊を繰り返すことは、旅館業法に抵触し罰則を受けることにつながります。知らなかった、意図的にではなかったと言っても通用はしません。

また、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法など安全面に関する法律を遵守する義務もありますが、これらをカバーせず、違法な状態で営業を始めてしまった場合、最も怖いことは、何かしらの事件やトラブルが起こった時です。違法営業をしていると、賠償問題などで保険が利かないという可能性もあります。

自身だけでなく、宿泊者の安全確保のためにも、法令を遵守した営業形態を構築することが民泊ビジネスを始めるにあたり、まずクリアしなければならないポイントです。

弊社では、民泊ビジネスを始めるにあたり必要なステップをお客様に1つ1つ説明し、実行するためにはいつ、どのタイミングでどんな手続きが必要となるか、アドバイスもしています。

民泊無断営業に関する事例

これまでに民泊無断営業に関連して摘発されたケースもあります。
(2014年~2016年に発生した摘発事例より)

1.  個人宅の空き部屋に旅行者を宿泊させ、旅館業法の許可を取得せずに民泊営業をしたとして東京都港区の2社法人と両社役員らの男女6人が書類送検された

2. 東京都港区の上場企業の子会社が運営支援を行っていた「民泊ホスト」に対する旅館業法違反の被疑事件の一環で、同子会社にも警視庁による捜査が入り、同社は民泊事業からの撤退を表明した

3. 大阪市で旅館業法の許可を得ずに旅行者を泊めた疑いで、女性と夫婦の計三人が書類送検された

4. 京都市の賃貸マンション44室中36室で、旅館業法の許可を得ずに観光客約350人を有料で宿泊させ、旅館業を営んだ疑いで書類送検された

5. 自宅の1~2階部分にある3室を1泊1人2,500~5,000円程度で旅行者に提供していた外国人が旅館業法違反で逮捕され、略式命令(罰金3万円)を受けた

上記のようなケースが発生した場合、今後法律に基づいてビジネスを始めようと思っても、営業許可の取得に支障が出たり、外国人の方の場合、在留資格の更新に影響を及ぼすこともあり得ます。

新民泊法(住宅宿泊事業法)に違反した場合の罰則

新民泊法が制定され、気軽に民泊を始めやすくなる一方で、法律違反時の罰則については厳しく規定されています。具体的な罰則を下記にご紹介します。

①住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者に対して

渡欧録が無い状態で民泊運営代行や仲介サイトを運営した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正な手段により登録を受けた場合
名義貸しをして、他人に運営代行や仲介サイトを運営させた場合

②住宅宿泊事業者に対して

虚偽の届出をした場合6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

民泊営業に関係する税金について

色々な税金がかかる可能性がありますので、民泊に関係する税金についていくつかご紹介します。詳細は国税庁HPなどを参照下さい。


1. 不動産を購入したとき
①不動産取得税
→不動産を取得したときに課せられる税金のこと
※建物の場合、新築or中古、土地の場合は宅地か否かで優遇措置が変わるので注意が必要です


②登録免許税
→不動産登記にかかる税金のこと。登録免許税にも優遇措置があるので、自身の物件が適用にあたるかどうか確認が必要です


③印紙税
→契約書などの文書に課税される税金です(対象の文書のみ)


2. 不動産取得後にかかる税金
①固定資産税・都市開発税
→不動産などの固定資産所有者に課せられる市 町村税で、所有している限り毎年納税する必要があります


②所得税と住民税
→不動産賃貸などで得られる所得は「不動産所得」となります。副業として民泊ビジネスを始めたい会社員の方は注意が必要です。副業で得た収入額に依っては、確定申告をして正しい所得税と住民税に加え、厚生年金などの社会保険料を納める必要が出てきます。これを怠ると、脱税行為とみなされる可能性があります。


3. 不動産譲渡時にかかる税金
①譲渡所得税
→不動産を譲渡して得た所得に対して課税される税金で、他 の所得とは分けて課税されます。仮に、他の所得がマイナスであっても、不動産譲渡による所得は課税されますので注意が必要です。



以上のように、不動産は買ったとき、運営するとき、売った時と常に税金が掛かってきますので、どれくらいの税金を払うことになるのか事前に知っておくことも必要です。

旅館業・ホテル業の事業者の皆さまをサポート

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。 旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。