民泊営業許可

木造建築物の宿泊施設

更新日:2024年9月5日


 宿泊施設は、建築基準法第27条による特殊建築物です。旅館業法にて宿泊施設の種類(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)に応じて設置基準が異なり、客室の面積・耐火性能等も様々です。

建物の耐火上の要件

内装制限

建物の規模により、内装の制限があります。

次の表に該当する規模になると、内装に不燃材料・準不燃材料・難燃材料等の使用が必要、などの制限がかかります。

火気使用室、地階や無窓居室およびその避難経路は内装制限を受けます。内装を木材の現しにしたい場合、内装制限の適用規模以下とする必要があります。

防火区画

大規模建築物においては、火災を局部的なものにとどめ、火災拡大を防止するために防火区画の設置を義務づけています。

面積区画

大規模建築物においては、一定面積ごとに区画する必要があります

対象建築物と根拠条文区画の面積区画の構造
耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物1,000㎡以内ごと防火壁(自立する耐火構造の壁)
特定防火設備(幅2.5m以下、高さ2.5m以下)
耐火建築物
準耐火建築物(法規制によらない場合)
1,500㎡以内ごと耐火構造・準耐火構造(1時間)の床、壁、防火戸(特定防火設備)
準耐火建築物 500㎡以内ごと
(イ 準耐火建築物)
(ロ 準耐火建築)
1号(外壁耐火構造)  

1,000㎡以内ごと
(イ 準耐火建築物)
(ロ 準耐火建築物)
2号(不燃構造)
耐火構造・準耐火構造(1時間)の床、壁、防火戸(特定防火設備)

高層区画

 建物の高層部分等においては、一定面積ごとに区画する必要があります

対象建築物と根拠条例区画の面積区画の構造
高層建築物の11階以上の階  地下街(各構えの部分) 100㎡以内ごと 内装(地下とも難燃材料)耐火構造の床、壁、防火戸(特定防火設備)
200㎡以内ごと 内装(地下とも準不燃材料)耐火構造の床、壁、防火戸(特定防火設備)
500㎡以内ごと 内装(地下とも不燃材料)耐火構造の床、壁、防火戸(特定防火設備)

たて穴区画

建築物の高層部分等においては、階段室等のたて穴とその他の部分を区画する必要があります。

対象建築物と根拠条例区画の構造
地階または3階以上の階に居室有する耐火建築物 メゾネット型の住戸、吹き抜き部分、階段、昇降路、ダクト部分とその他の部分区画 令112条9項耐火構造・準耐火構造(1時間)の床、壁、防火戸(防火設備)

異種用途区画

特殊建築物の用途の供する部分とその他の部分がある場合、それらを区画する必要があります

対象建築物と根拠条例区画の構造
法24条の用途部分(学校、映画館、公衆浴場、マーケット、自動車車庫、百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院、倉庫等)と他の部分       令112条12項耐火構造・準耐火構造(1時間)の床、壁、防火戸(防火設備)
法27条の規定により、耐火建築物または準耐火建築物とした部分とそのたの部分 令112条13項耐火構造・準耐火構造(1時間)の床、壁、防火戸(特定防火設備)

その他の防火措置

 学校、病院、児童福祉施設、ホテル、旅館、下宿またはマーケットなどの建築物では、火災時に利用者が安全に避難できるように、建築物の当該用途に供する部分について、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達するようにしなければなりません。

小屋組が木造である建築物の隔壁(令114条3項)

 建築面積が300㎡を超え小屋組が木造である場合は、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければなりません。なお、木造耐火建築物には適用されないほか、建築物の各室および各通路について、壁及び天井の室内に面の仕上げを難燃材料とするか、またはスプリンクラー設置などで自動式によるもの及び排煙設備が設けられている場合は適用されません。

大規模木造建築物の敷地内通路(令128条の2)

木造建築物で延べ面積が1,000㎡を超えるものは、その周囲に幅員3m以上の通路を設けなければなりません。ただし、延べ面積が3,000㎡以下の場合、隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1.5m以上とすることができます。

立地制限

宿泊施設は、都市計画用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で建てることができます。ただし、大学を除く学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設その他の施設の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害される恐れがあると認めるときは、建設が認められません。

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