通信販売酒類小売業免許を徹底解説
更新日:2024年11月26日
通信販売業を営んでいる方や、お酒の小売業をしている方の中には「ホームページやネットショップ等でお酒の通信販売をしてみたい」と考える事業者様も多いと思います。
ですが、お酒をネット等で通信販売するには、「通信販売酒類小売業免許」という許可が必要になります。
そこで今回は、お酒の通信販売に必要な「通信販売酒類小売業免許」について、徹底解説したいと思います。
お酒の通信販売には「通信販売酒類小売業免許」が必要です
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログ等を使って、2都道府県以上を対象にお酒を販売するときに必要となる許可のことです。
そのため、ホームページやネットショップでお酒の通信販売をするには、原則としてこの許可が必要になります。
ここで注意が必要なのは、既に一般酒類小売業販売免許を持っている方でも、お酒の通信販売するときは、原則としてこの許可が必要ということです。
一般酒類小売業販売免許では、販売場(店舗)と同じ都道府県内でしか、お酒の通信販売ができないからです。
既に一般酒類小売業販売免許をお持ちの方も、ネットを利用して販売経路の拡大を目指すのであれば、通信販売酒類小売業免許を取得しましょう。
通信販売できるお酒の種類
通信販売酒類小売業免許を取得すれば、どんなお酒でも取り扱えるというわけではありません。
国産のお酒であれば、年間の酒類品目ごとの販売量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するものに限られます。
要するに、大手の日本酒メーカーやビール会社の商品は扱うことができないということです。
外国産のお酒については、特に制限はありません。
通信販売酒類小売業免許の取得方法
では実際に、通信販売酒類小売業免許を取得するための要件や、申請手続き流れなどについて解説をしていきたいと思います。
通信販売酒類小売業免許の許可要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
・人的要件
・場所的要件
・経営基礎的要件
・需給調整要件
人的要件では、申請者がお酒の販売業者としてふさわしいかどうかが判断されます。具体的には、過去に税金などを滞納していないかどうか、一定の犯罪歴がないかなどがチェックされます。
場所的要件では、申請販売場が酒類の製造場や販売場等と同一の場所でないことが必要とされます。
経営基礎的要件では、営業をするのに十分な資金力があるかどうかが判断されます。具体的には、破産者でないことや税金滞納の有無、赤字額などがチェックされます。
需給調整要件では、扱うお酒の種類が、先ほど説明した通信販売酒類小売業免許で扱うことのできるお酒かどうかがチェックされます。
許可申請の流れ
通信販売酒類小売業免許を取得する流れは次の通りです。
1、申請書と必要書類の提出
2、審査
3、免許付与等の通知
通信販売酒類小売業免許の申請には、申請者の住民票や、法人の登記事項証明書及び定款の写し、納税証明書、酒類製造者が発行する証明書などたくさんの書類の提出が必要です。
自分で必要書類を準備する際は、事前に税務署担当者に相談するとよいでしょう。
必要な書類をすべて提出すると、税務署による審査が始まります。
審査期間はおよそ2か月ですが、状況によってはもっと長引く可能性もあります。
審査期間中に書類の訂正や追加書類の提出などを求められることがあるので、迅速に対応しましょう。
審査終了後、免許が付与の可否について書面で通知されます。
ネットでお酒を通信販売するときの注意点
ネットショップなどでお酒の通信販売をする際には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されているため、お酒の販売はできない」旨を目立つ位置に表示する必要があります。
この表示義務を怠ると罰金刑が科されることもあるので注意しましょう。
また、「特定商取引法に基づく表記」も忘れてはいけません。
特定商取引法とは、事業者が通信販売などを行う際に、消費者トラブルの発生を防ぐために作られた法律です。
お酒の通信販売をする場合は、販売業者の名前や住所、連絡先など特定商取引法で定められた事項を目立つ場所に表示しなければなりません。
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