酒類販売業の複数展開を考えている企業様
更新日:2024年11月26日
酒類販売業を、以下のような形で複数展開したい方はいませんか?
販売店舗の拠点数を増やしたい!
全国チェーンのスーパーやドラッグストアを展開する予定で、取扱い商品の一ラインナップとして、お酒も販売していきたいという方。
または、地元で人気の販売店を、別エリアにもいくつか出店していきたいという方。
そんな方こそ、是非弊社にご相談ください!!
税務署によって、免許取得に関する見解が違うことがある!
酒類販売業免許は、販売場ごとに免許を与える形なので、
違う税務署管轄のエリアに出店する場合は、別の税務署に書類を提出する必要があります。
そうすると、今までに聞かれなかったようなことを聞かれたり、前の税務署で通った書き方では
書類が通らない、という事態が発生してきます。
弊社では、税務署ごとの対応のノウハウを蓄積していますので、
安心して税務署の対応をすることができます。
複数店舗同時に開業できる!
お酒の免許は、税務署に直接受け取りに行くパターンがほとんどです。
仮に複数店舗を同日に開業させたくても、1人で申請を行うと、税務署の免許受取のスケジュールを1日にまとめてまわりきらなければならず、近隣の2~3店舗ならいざ知らず、全国で何か所もとなると、とても対応できません。
そんな時、弊社であれば、全国にスタッフを派遣することが出来ますので、免許受け取りの同日対応が可能です!
また、一度に複数申請していると、どこの店舗がどこの税務署の管轄か、しっかり整理して対応しなければ、対応漏れや手違いが起きやすくなります。
弊社にお任せいただければ、そういった煩雑な整理・税務署ごとの対応も、スムーズに行うことができます。
酒類販売業免許の業務の幅を広げたい!
例えば、今までは通販だけを行っていたので通信販売酒類小売業免許だけでよかったが、これから店舗を構えてお酒を売りたいという方。
食料品、輸入品を扱っているお店だが、これからお酒の販売も始めたいという方。
こんな場合は、ビジネスチャンスです!!
免許の取得や免許の条件緩和手続きが煩雑だからといって足踏みをしていては、チャンスを逃してしまいます。
弊社では、
・通信販売酒類小売業免許から、小売の免許も取得したい場合、免許の「条件緩和」の申請手続きのお手伝いができます!
・既に別の商品を取り扱う店舗で、酒類販売業免許を新たに取得するためにはどうすればよいか、コンサルティングを行います!
「条件緩和」とは?
酒類販売免許業者が、交付された免許の条件を「緩和」する手続きを行い、免許を受けた販売場における営業範囲を拡げることをいいます。
例えば、輸出入酒類卸売業免許を受けているが、洋酒卸売業免許まで拡大したい、特定の業者の製造した酒類しか取扱うことができない免許の限定が付いているが、他の業者の製造した酒類も扱いたい、等の場合に申出を行います。