一般酒類小売業免許
更新日:2024年11月27日
一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売することができるのが一般酒類小売業免許です。
基本的には、店頭にて酒類の売買契約の申込を受け、酒類の引き渡しを行います。(例:コンビニ等)
申請書類
この免許を取得するためには、以下の申請書類が必要となります。
(下記は一例であり、お客様の状況によっては別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください)
酒類販売業免許申請書 |
販売業免許申請書(販売場の敷地の状況) |
販売業免許申請書(建物等の配置図) |
販売業免許申請書(事業の概要) |
販売業免許申請書(収支の見込み) |
販売業免許申請書(所要資金の額及び調達方法) |
販売業免許申請書(「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書) |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 |
法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合) |
住民票の写し(個人の場合:本籍地記載のもの) |
申請者の履歴書(法人の場合は、監査役を含む役員全員分) |
契約書等の写し |
土地及び建物の登記事項証明書 |
最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表(法人の場合) |
収支計算書等(個人の場合) |
納税証明書(都道府県・市町村) |
申請要件
一般酒類小売業免許とは、販売場において原則として、すべての品目の酒類を販売することができ、通常お酒を取扱う場合に取得する免許は、この一般酒類小売業免許になります。
この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ませんのでご注意ください。
また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から購入する必要があります。
この免許を取得するためには、以下の要件が必要となります。
人的要件
下記に該当することを要します。
① | 酒類の製造免許、 販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがない事 |
② | ①の取消し処分を受けた原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者で、 当該取消処分を受けた日から3年経過していること |
③ | 申請前2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
④ | 国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑又は通告処分を受けた者で刑の終了、 通告の履行から3年を経過していること |
⑤ | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられた者で、執行の日から3年経過していること |
⑥ | 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日から3年経過していること |
場所的要件
下記に該当することを要します。
① | 申請する販売場が、免許を受けている酒類の製造場や販売場、酒場、料理店と同一の場所でないこと |
② | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
経営基礎的要件
下記の事項に該当しない事を要します。
- 現に国税若しくは地方税を滞納している。
- 申請1年以内に銀行取引停止処分を受けている。
- 最終事業年度の貸借対照表の繰越損失額が、資本等の額を上回っている。
- 最終事業年度以前の三事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の20%を超える欠損が生じている。
- 酒税に適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる。
下記の要件に該当することを要します。
- 経験その他から、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること。
- 酒類を継続的に販売するための資金、販売施設及び設備を有していること。
需給調整要件
下記の要件に該当することを要します。
① | 免許の申請者が設立の趣旨から見て、 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体ではないこと。 |
② | 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取扱う接客業者ではないこと。 |