酒類販売業免許とは?お酒の販売に必要な免許について解説!
更新日:2025年2月26日
お酒(アルコール)は、誰もが自由に販売できる商品ではありません。
酒類を継続的に販売するためには、酒類販売の免許を取得しなければならないのです。
この酒類販売業免許は、販売する場所ごとにその所在地の所轄税務署から取得する必要があります。
もしもこの定めに違反して、酒類販売業免許を持たずに酒類の販売を行なった場合、法律(酒税法)に基づいて罰せられますのでご注意下さい。

なお、レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許は要しません。
ただしこれらは、それぞれ事業に応じて飲食店営業の許可等を取得する事が求められています。
酒類販売免許もいくつかの種類・区分・要件があり、販売方法や業態等に応じた免許を取得する必要があります。
◆もくじ◆
- 1 酒類販売業免許の区分
- 2 酒類小売業免許
- 3 酒類卸売業免許
- 4 通信販売酒類小売業免許
- 5 その他の免許
- 6 酒類販売業者の義務
- 7 酒販免許取得のご相談はサポート行政書士法人へ
- 8 よくあるQ&A
- 8.1 申請してから免許がおりるのはどのくらいかかりますか?
- 8.2 免許はどこに申請するのですか?
- 8.3 免許の申請に必要な手数料はありますか?
- 8.4 レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許が要りますか?
- 8.5 物産展や祭りなどで開催期間中のみお酒を販売したい場合でも、免許は必要ですか?
- 8.6 今まで個人で小売業免許をもっていましたが、法人化して引き続きお酒の販売をしていきたい場合はどうすればよいですか?
- 8.7 免許取得サポートをお願いしたい場合にはいくらかかりますか?
- 8.8 通信販売酒類小売業免許では、どんなお酒を販売できますか。
- 8.9 通信販売酒類小売業免許でお酒の店頭販売はできますか?
- 8.10 インターネット販売=通信販売酒類小売業免許の取得が必要と考えればよいですか?
- 8.11 通信販売酒類小売業免許の申請に必要な金額はいくらですか?
- 8.12 インターネットオークションでお酒を販売するには、免許が必要ですか?
- 8.13 国内大手メーカーのお酒を通信販売することは出来ますか?
- 8.14 取り扱うお酒が決まっていなくても、通信販売酒類小売業免許の申請は出来ますか?
- 8.15 経営している飲食店で提供しているお酒をお土産用に販売したい場合はどうすればよいですか?
- 8.16 個人事業主も酒類販売業免許は取得できますか?
- 8.17 まだ、取引先が決まっていませんが酒類卸売業の申請は出来ますか?
- 8.18 全酒類卸売業とビール卸売業には、枠があると聞いたのですが…?
- 8.19 酒類卸売業免許に必要なお金はいくらですか?
- 8.20 一般酒類小売業免許があれば、どんな酒類も販売できますか?
- 8.21 一般の消費者から、お酒を買い取って販売したいのですが酒類販売業免許は必要ですか?
酒類販売業免許の区分
酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されます。
大きく分けると、酒類小売業免許と酒類卸売業免許の二種類に大別されます。
それぞれ対象となる事業や特徴が異なるため、酒類の販売業を始めたい場合は違いをしっかり押さえておきましょう。
酒類小売業免許
酒類小売業免許とは
酒類小売業免許では、一般消費者や料理店、菓子製造業者に対して酒類を継続的に販売することができます。
- コンビニ・スーパーでお酒を取り扱いたい。
- 地元で有名なお酒を店舗で販売したい。
- 家電量販店の中にお酒コーナーを作りたい。
上記のような、一般消費者に向けてお酒を販売するには、販売場所毎に「酒類小売業免許」を取得する必要があります。
以下で種類ごとに説明します。

酒類小売業免許の種類
⑴一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売することができるのが一般酒類小売業免許です。
基本的には、店頭にて酒類の売買契約の申込を受け、酒類の引き渡しを行います(例:コンビニ等)。
一般酒類小売業免許では、原則としてすべての品目の酒類を販売することができます。
ただし、「酒類の販売方法は通信販売を除く小売に限る」との記載があり、2つ以上の都道府県にまたがる広域な販売を行う場合には通信販売酒類小売業免許が必要です。
小売の対象は、酒販免許を持たない個人や法人です。
逆に、酒販免許を持つ相手に販売する場合は卸売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許は、コンビニやスーパーでの店頭販売に多く利用されますが、必ずしも店舗での陳列販売を要しません。
例えば、飲食店向けの業務用卸売を行う会社がこの免許を取得し、事務所で注文を受けて倉庫から飲食店に配達する場合も含まれます。
⑵通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログを通じて、2つ以上の都道府県の消費者に酒類を販売するための免許です。
販売方法には郵便、電話、FAX、メール、インターネットなどの通信手段が含まれます。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類には制限があります。
輸入酒類は制限がないものの、国産酒類については以下の条件を満たす必要があります。
①カタログ等の発行年度の前年度における位置課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造した国産の酒類
②地方特産品を原料にして特定製造者以外が製造し、年度ごとの製造委託数量が3,000キロリットル未満の酒類
なお、大手メーカーの国産酒類は、この免許では通信販売ができません。
⑶特殊酒類小売業免許
特定の条件や状況に応じて酒類を販売するための免許です。
例えば、自社の役員や従業員に対して酒類を小売する場合や、特別なイベントやプロモーションで酒類を販売する場合に取得することができます。
⑷期限付酒類小売業免許
酒類販売業免許は特定の場所に対して発行されますが、博覧会やイベント会場など一時的に販売場所を設ける場合、期限付酒類小売業免許を申請することで、特定の場所以外でも期間限定で販売が可能です。
一般酒類小売業免許の要件
申請書類
この免許を取得するためには、以下の申請書類が必要となります。
下記は一例であり、お客様の状況によっては別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください。
酒類販売業免許申請書 |
販売業免許申請書(販売場の敷地の状況) |
販売業免許申請書(建物等の配置図) |
販売業免許申請書(事業の概要) |
販売業免許申請書(収支の見込み) |
販売業免許申請書(所要資金の額及び調達方法) |
販売業免許申請書(「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書) |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 |
法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合) |
住民票の写し(個人の場合:本籍地記載のもの) |
申請者の履歴書(法人の場合は、監査役を含む役員全員分) |
契約書等の写し |
土地及び建物の登記事項証明書 |
最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表(法人の場合) |
収支計算書等(個人の場合) |
納税証明書(都道府県・市町村) |
申請要件
一般酒類小売業免許とは、販売場において原則として、すべての品目の酒類を販売することができ、通常お酒を取扱う場合に取得する免許は、この一般酒類小売業免許になります。
この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ませんのでご注意ください。
また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から購入する必要があります。
この免許を取得するためには、以下の要件が必要となります。
【人的要件】
下記に該当することを要します。
① | 酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがない事 |
② | ①の取消し処分を受けた原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者で、当該取消処分を受けた日から3年経過していること |
③ | 申請前2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
④ | 国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑又は通告処分を受けた者で刑の終了、通告の履行から3年を経過していること |
⑤ | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられた者で、執行の日から3年経過していること |
⑥ | 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日から3年経過していること |
【場所的要件】
下記に該当することを要します。
① | 申請する販売場が、免許を受けている酒類の製造場や販売場、酒場、料理店と同一の場所でないこと |
② | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
【経営基礎的要件】
下記の事項に該当しない事を要します。
- 現に国税若しくは地方税を滞納している。
- 申請1年以内に銀行取引停止処分を受けている。
- 最終事業年度の貸借対照表の繰越損失額が、資本等の額を上回っている。
- 最終事業年度以前の三事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の20%を超える欠損が生じている。
- 酒税に適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる。
下記の要件に該当することを要します。
- 経験その他から、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること。
- 酒類を継続的に販売するための資金、販売施設及び設備を有していること。
【需給調整要件】
下記の要件に該当することを要します。
① | 免許の申請者が設立の趣旨から見て、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体ではないこと。 |
② | 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取扱う接客業者ではないこと。 |
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許とは
酒類販売業者または酒類製造業者に対して、酒類を継続的に販売することができます。
- 日本のお酒を海外へ輸出したい。
- 海外のお酒を輸入して、業者へ販売したい。
- お酒の卸売りをしたい。
上記のような場合、「酒類卸売業免許」を取得する必要があります。
以下で種類ごとに説明します。

酒類卸売業免許の種類
⑴全酒類卸売業免許
原則として、全ての種類の酒類を卸売できる酒類卸売業免許です。
販売地域ごとに免許可能件数の上限が定められており、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。
もし免許申請者数が免許可能件数の上限を超えた場合には、抽選で審査順位が決まります。
⑵ビール卸売業免許
ビールを卸売するための免許です。
こちらも販売地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。
免許可能件数を超える申請があった場合には、抽選で審査順位が決まります。
⑶洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のいずれかの酒類を卸売するための免許です。
免許があれば、輸入酒も国産酒も卸売が可能です。
⑷輸出入酒類卸売業免許
「輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を 卸売りすることができる免許」と定義されています。
輸出入酒類卸売業免許とひとくくりに記載されてはいますが、輸出入酒類卸売業免許は「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」にわかれています。
海外のお酒を輸入し、日本で卸売りをしたいのか。
日本のお酒を輸出し、海外で卸売りをしたいのか。
お考えの事業計画によって、 必要な酒類販売業免許の種類は異なります。
⑸店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対して、店頭で直接酒類を引き渡し、その場で持ち帰ってもらう方法で卸売を行うための免許です。
⑹協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合)に属する組合員である酒類小売業者に対して酒類を卸売するための免許です。
⑺自己商標卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売するための免許です。
これは、酒類製造者に委託して製造してもらったプライベートブランドの酒類を卸売する際に必要です。
⑻特殊酒類卸売業免許
特殊な条件や状況に応じて酒類を卸売するための免許です。
例えば、酒類製造者の本支店や出張所に対して卸売を行う場合や、企業合同に伴う卸売、共同販売機関に対する卸売などが該当します。
卸売業の注意点
取引承諾書
輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許どちらの場合においても申請時に予定仕入先・予定販売先両方との取引承諾書を提出します。
その他、申請書にも予定仕入先・予定販売先の情報を記載する必要があります。
早い段階から、仕入先や販売先との交渉を進めておき、取引承諾書の準備が出来るようにしておいてください。
予定仕入先・予定販売先の酒類免許の種類
予定仕入先、予定販売先は、酒類免許を持っている業者ですか?
酒類免許を持たない業者からの仕入れ、販売はできません。
また、免許があったとしても注意が必要です。
仕入先については、酒類製造業免許もしくは酒類卸売業免許を持っている業者でなければならず、酒類小売業しか持たない業者から仕入れることはできません。
通信販売酒類小売業免許
通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。
この定義に則って酒類を小売することができるのが「通信販売酒類小売業免許」です。
通信販売業を営んでいる方や、お酒の小売業をしている方の中には「ホームページやネットショップ等でお酒の通信販売をしてみたい」と考える事業者様も多いと思います。
ですが、お酒をネット等で通信販売するには、この「通信販売酒類小売業免許」という許可が必要になります。
既に一般酒類小売業販売免許を持っている方も取得が必要
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログ等を使って、2都道府県以上を対象にお酒を販売するときに必要となる許可のことです。
そのため、ホームページやネットショップでお酒の通信販売をするには、原則としてこの許可が必要になります。
ここで注意が必要なのは、既に一般酒類小売業販売免許を持っている方でも、お酒の通信販売するときは、原則としてこの許可が必要ということです。
一般酒類小売業販売免許だけでは、販売場(店舗)と同じ都道府県内でしか、お酒の通信販売ができないからです。
既に一般酒類小売業販売免許をお持ちの方も、ネットを利用して販売経路の拡大を目指すのであれば、通信販売酒類小売業免許を取得しましょう。
- 輸入したお酒をインターネットで、個人向けに販売したい。
- 地酒をインターネット販売して、日本中の消費者へ広めたい。
- 自社のインターネットショップで、お酒の取扱いも始めたい。
- 新規事業で個人向けのお酒の販売を考えている。
- まずはインターネット販売から始めたいが、何が必要なのかわからない。
このようなご相談をよくいただきますが、通信販売酒類小売業免許においては、取り扱う酒類や販売先に制限があるので注意が必要です。

通信販売できるお酒の種類
通信販売酒類小売業免許を取得すれば、どんなお酒でも取り扱えるというわけではありません。
国産のお酒であれば、年間の酒類品目ごとの販売量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するものに限られます。
要するに、大手の日本酒メーカーやビール会社の商品は扱うことができないということです。
外国産のお酒については、特に制限はありません。
許可要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎的要件
- 需給調整要件
人的要件では、申請者がお酒の販売業者としてふさわしいかどうかが判断されます。
具体的には、過去に税金などを滞納していないかどうか、一定の犯罪歴がないかなどがチェックされます。
場所的要件では、申請販売場が酒類の製造場や販売場等と同一の場所でないことが必要とされます。
経営基礎的要件では、営業をするのに十分な資金力があるかどうかが判断されます。
具体的には、破産者でないことや税金滞納の有無、赤字額などがチェックされます。
需給調整要件では、扱うお酒の種類が、先ほど説明した通信販売酒類小売業免許で扱うことのできるお酒かどうかがチェックされます。
許可申請の流れ
通信販売酒類小売業免許を取得する流れは次の通りです。
- 申請書と必要書類の提出
- 審査
- 免許付与等の通知
通信販売酒類小売業免許の申請には、申請者の住民票や、法人の登記事項証明書及び定款の写し、納税証明書、酒類製造者が発行する証明書など、たくさんの書類の提出が必要です。
ご自身で必要書類を準備する場合は、事前に税務署に相談するとよいでしょう。
必要な書類をすべて提出すると、税務署による審査が始まります。
審査期間はおよそ2か月ですが、状況によってはもっと長引く可能性もあります。
審査期間中に書類の訂正や追加書類の提出などを求められることがあるので、迅速に対応しましょう。
審査終了後、免許が付与の可否について書面で通知されます。
ネットでお酒を通信販売するときの注意点
ネットショップなどでお酒の通信販売をする際には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されているため、お酒の販売はできない」旨を目立つ位置に表示する必要があります。
この表示義務を怠ると罰金刑が科されることもあるので注意しましょう。
また、「特定商取引法に基づく表記」も忘れてはいけません。
特定商取引法とは、事業者が通信販売などを行う際に、消費者トラブルの発生を防ぐために作られた法律です。
お酒の通信販売をする場合は、販売業者の名前や住所、連絡先など特定商取引法で定められた事項を目立つ場所に表示しなければなりません。
その他の免許
その他、以下のような免許があります。
酒類販売代理業免許
酒類製造者または酒類販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する事(営利を目的とするかどうかは問いません)を認められる免許です。
酒類販売媒介業免許
他人間の酒類売買取引を継続的に仲介することが認められる免許です。
ここで言う仲介とは、取引の相手方の照会、意思の伝達、取引内容の交渉など、取引を成立させるための補助行為を指し、営利を目的とするかどうかは問われません。
この免許は、コールセンターなどが取得することが多いです。
酒類販売業者の義務
酒類販売業者には、酒税法に基づいて、いくつかの義務が定められています。
これらの義務を果たさないときには、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関して以下の事項を帳簿へ記帳することが義務付けられています。
なお、帳簿に指定はないため、必要事項が記載されていれば自己作成の様式を用いる事も可能です。
1、仕入に関する事項 |
・仕入数量 ・仕入価格 ・仕入年月日 ・仕入先の住所及び氏名または名称 |
2、販売に関する事項 |
・販売数量 ・販売価格 ・販売年月日 ・販売先の住所及び氏名又は名称(省略可) |
申告義務
酒類販売業者は、以下の事項について販売場所轄の税務署へ申告しなければなりません。
【毎年申告】 |
・毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量 |
【必要なときに申告】 |
・住所及び氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に変更があった場合 ・酒類の販売業を休止・再開する場合 ・酒類の貯蔵用倉庫を設置・廃止する場合 ・税務署から販売先の住所、氏名または名称の報告を求められた場合 |
届出義務
販売場等(酒類を製造した場所以外の場所)で酒類を詰め替えようとするとき、販売場所轄の税務署へ届出なければなりません。
酒販免許取得のご相談はサポート行政書士法人へ
酒類の販売は免許制度となっており、酒類販売事業を行うためには酒類販売業免許の取得が必要です。
弊社では、新規で酒類販売業免許を取得される方のスタートアップや、すでに酒類販売業免許をお持ちの方に対する条件緩和・他の許認可の取得まで見据えたコンサルティングを行っております。
日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、酒類販売業免許に関する法務サービスをご提供します。
全国の都道府県で申請実績があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくあるQ&A
申請してから免許がおりるのはどのくらいかかりますか?
書類に問題が無ければ、審査が始まってから約2ヶ月後に免許付与の旨が通知されます。
免許はどこに申請するのですか?
管轄の税務署へ申請します。
免許の申請に必要な手数料はありますか?
税務署へ登録免許税を支払います。
一般酒類小売業免許/3万円
酒類卸売業免許/9万円
レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許が要りますか?
レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許は要しません。
ただしこれらは、それぞれ事業に応じて飲食店営業の許可等を取得する事が求められています。
物産展や祭りなどで開催期間中のみお酒を販売したい場合でも、免許は必要ですか?
一定期間、販売場を設けて酒類を販売しようとする場合、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります。期限付酒類小売業免許とは、一定の期間を定めて、本来の店舗以外の場所でもお酒の販売が許可される免許で、場所、期間等を事前に決めておく必要があります。
今まで個人で小売業免許をもっていましたが、法人化して引き続きお酒の販売をしていきたい場合はどうすればよいですか?
新たに法人として、免許の申請が必要になり、登録免許税も発生します。
法人成りとして、いくつかの要件を満たす場合には、一部省略できる書類があります。
免許取得サポートをお願いしたい場合にはいくらかかりますか?
弊社にご依頼いただく場合には、登録免許税の他に報酬(税込110,000円~)をお支払いいただいています。
通信販売酒類小売業免許では、どんなお酒を販売できますか。
①国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類。
②輸入酒類
※①の場合には、酒類販売業者の発行する証明書が必要になります。
通信販売酒類小売業免許でお酒の店頭販売はできますか?
できません。店頭販売を行うには、一般酒類小売業免許が必要です。
インターネット販売=通信販売酒類小売業免許の取得が必要と考えればよいですか?
インターネットを利用した酒類の販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合には一般酒類小売業免許の対象です。
通信販売酒類小売業免許の申請に必要な金額はいくらですか?
免許1件につき、登録免許税3万円がかかります。
登録免許税は、免許付与時に税務署へ支払います。
弊社にご依頼いただく場合には、弊社への報酬が発生します。
インターネットオークションでお酒を販売するには、免許が必要ですか?
継続して酒類を出品して販売する場合は酒類販売業免許が必要です。ただし、飲用目的で購入した酒類やもらった酒類のうち家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。
国内大手メーカーのお酒を通信販売することは出来ますか?
通信販売で取り扱える国内製造のお酒は <カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類>に限られます。
国内大手メーカーのお酒は課税移出数量が3,000キロリットルをこえているため取り扱えません。
取り扱うお酒が決まっていなくても、通信販売酒類小売業免許の申請は出来ますか?
国内製造のお酒の場合、下記の証明書(酒類製造業者に発行してもらう)が申請時に必要です。
※<カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である>ことの証明書。
そのため、申請時には取り扱うお酒が決定している必要があります。
経営している飲食店で提供しているお酒をお土産用に販売したい場合はどうすればよいですか?
その場合、お酒の免許取得が必要です。
飲食店を経営していても免許取得は可能ですが、 飲食店事業とお酒事業を明確に区切る必要があります。
例:飲用のお酒と販売用のお酒の仕入れ等をわけて管理する。
飲食店スペースと販売スペースとを壁でわける。
個人事業主も酒類販売業免許は取得できますか?
はい。取得可能です。
ただし法人申請とは必要書類等、一部異なりますので注意が必要です。
まだ、取引先が決まっていませんが酒類卸売業の申請は出来ますか?
申請時に、予定仕入先・予定販売先との取引承諾書等の添付が必要となります。
申請前に取引先との交渉は進めておいてください。
全酒類卸売業とビール卸売業には、枠があると聞いたのですが…?
はい。
税務署では、各免許年度における免許可能件数が決まっていますので、その範囲内で免許を付与することとなっています。
酒類卸売業免許に必要なお金はいくらですか?
免許1件につき、登録免許税9万円がかかります。
登録免許税は、免許付与時に税務署へ支払います。
弊社にご依頼いただく場合には、弊社への報酬が発生します。
一般酒類小売業免許があれば、どんな酒類も販売できますか?
一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を販売することができ、通常お酒を取扱う場合に取得する免許は、この一般酒類小売業免許になります。
なお、この免許では、「他の酒類販売業者に対する販売」等は出来ませんのでご注意ください。
一般の消費者から、お酒を買い取って販売したいのですが酒類販売業免許は必要ですか?
酒類販売業免許は必要です。