通信販売酒類小売業免許
更新日:2024年11月26日
通信販売酒類小売業免許
■輸入したお酒をインターネットで、個人向けに販売したい。
■地酒をインターネット販売して、日本中の消費者へ広めたい。
■自社のインターネットショップで、お酒の取扱いも始めたい。
■新規事業で個人向けのお酒の販売を考えている。
まずはインターネット販売から始めたいが、何が必要なのかわからない。
こんなご相談をよくいただきます。
通信販売酒類小売業免許においては、取り扱う酒類や販売先に制限があるので注意が必要です。
通信販売酒類小売業免許とは
通信販売
(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)
によって酒類を小売することができるのが通信販売酒類小売業免許です。
よくあるご質問
通信販売酒類小売業免許では、どんなお酒を販売できますか。
①国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類。
②輸入酒類
※①の場合には、酒類販売業者の発行する証明書が必要になります。
通信販売酒類小売業免許でお酒の店頭販売はできますか?
できません。店頭販売を行うには、一般酒類小売業免許が必要です。
インターネット販売=通信販売酒類小売業免許の取得が必要と考えればよいですか?
インターネットを利用した酒類の販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合には一般酒類小売業免許の対象です。
通信販売酒類小売業免許の申請に必要な金額はいくらですか?
免許1件につき、登録免許税3万円がかかります。
登録免許税は、免許付与時に税務署へ支払います。
弊社にご依頼いただく場合には、弊社への報酬が発生します。
インターネットオークションでお酒を販売するには、免許が必要ですか?
継続して酒類を出品して販売する場合は酒類販売業免許が必要です。ただし、飲用目的で購入した酒類やもらった酒類のうち家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。
国内大手メーカーのお酒を通信販売することは出来ますか?
通信販売で取り扱える国内製造のお酒は <カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類>に限られます。
国内大手メーカーのお酒は課税移出数量が3,000キロリットルをこえているため取り扱えません。
取り扱うお酒が決まっていなくても、通信販売酒類小売業免許の申請は出来ますか?
国内製造のお酒の場合、下記の証明書(酒類製造業者に発行してもらう)が申請時に必要です。
※<カタログ等の発行年月日の属する会計年度の全会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である>ことの証明書。
そのため、申請時には取り扱うお酒が決定している必要があります。
※その他、国税庁のホームページには<お酒についてのQ&A>が記載されていますので、そちらもご参考ください。