酒類販売業免許取得

酒類販売業がはじめての方

更新日:2024年11月26日


お酒の販売を始めてみたい!

お酒に関する事業を始めたい方には、様々なニーズがあると思います。

とりあえずお酒の販売をしたい

海外のお酒を輸出・輸入したい

ネットの通販でお酒を売りたい

ですが、以下のようなケースが発生したら一大事!

酒類免許の取得には満たさなければいけない要件がたくさんあると聞いたが、自分が確実に要件を満たしているのかどうかわからない

☑ お店を全国展開したいが、各販売場によって税務署の対応が異なる上に、厳しい書類チェックが重なり、免許申請に莫大な時間が取られてしまった

こんな事態を回避したいあなた! プロにお任せください!!

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとに所在地の所轄税務署長から酒類販売業の免許を取得しなければなりません。

例えば、こんな免許があります。

一般酒類小売業免許
  • 店舗を設けて、さまざまな種類のお酒を小売りする
  • 飲食店向けにお酒の卸売をする
  • 通信販売酒類小売業免許
  • インターネットの通信販売で地酒を売りたい
  • カタログ通販でお酒を売りたい
  • オークションサイトを作ってお酒を継続して販売したい
  • 輸出入酒類卸業免許
  • 海外のお酒を輸入して卸売したい
  • 海外の企業に日本のお酒を売り出したい
  • 洋酒卸売業免許
  • 洋酒(ウイスキー、ブランデー、リキュールなど)を卸売したい
  • ワインを国内の業者から仕入れて卸売したい
  • この定めに背いて無免許で酒類の販売を行なった場合、酒税法に基づいて懲罰が課せられてしまいます。

    ※なお、レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許は要しません。
    ただしこれらのお店では、それぞれ事業に応じて風俗営業の許可等を取得する必要が出てきます。

    プロに頼めば手間いらず! 最小限の負担で免許が取得できます

    この酒類販売業免許の許可申請には、多くの書類の作成や証明書の取得が必要となってきます。

    当社では、証明書の取得や必要書類の作成はもちろん、申請も代行いたしております!

    そのため、ご依頼者は最小限の負担で酒類販売業の許可を取得することができます。

    酒類販売業免許は一度取得したら更新等の必要がありませんので、自分1人の力で膨大な時間をかけて免許を 取得しても、そのノウハウを次回に生かすことができません。

    免許の取得はプロに任せて、限りある時間を開業のために使っていきましょう!

    全国展開のお店もお任せ下さい! どこへでもスピード対応いたします

    当社は東京・

    名古屋・大阪にオフィスを構えており、

    全国の酒類販売業免許の申請に対応が可能です。

    そのため、全国展開している
    コンビニ・量販店にも対応できます。

    酒類販売業の免許取得をお考えの方は、
    ぜひ当社へご相談下さい!