酒類販売業者の義務
更新日:2024年11月26日
酒類販売業者には、酒税法に基づいて、いくつかの義務が定められています。
これらの義務を果たさないときには、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関して以下の事項を帳簿へ記帳することが義務付けられています。
なお、帳簿に指定はないため、必要事項が記載されていれば自己作成の様式を用いる事も可能です。
1、仕入に関する事項 |
・仕入数量 ・仕入価格 ・仕入年月日 ・仕入先の住所及び氏名または名称 |
2、販売に関する事項 |
・販売数量 ・販売価格 ・販売年月日 ・販売先の住所及び氏名又は名称(省略可) |
申告義務
酒類販売業者は、以下の事項について販売場所轄の税務署へ申告しなければなりません。
【毎年申告】 |
・毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量 |
【必要なときに申告】 |
・住所及び氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に変更があった場合 ・酒類の販売業を休止・再開する場合 ・酒類の貯蔵用倉庫を設置・廃止する場合 ・税務署から販売先の住所、氏名または名称の報告を求められた場合 |
届出義務
販売場等(酒類を製造した場所以外の場所)で酒類を詰め替えようとするとき、販売場所轄の税務署へ届出なければなりません。