消防法令適合通知書交付
更新日:2024年11月26日
海外からの観光客が増え、宿泊施設不足が社会問題化しています。
そこで、注目を集めているのが「民泊」。
自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、外国人旅客に宿泊場所を提供するサービスです。
とはいえ、誰でも自由に民泊ビジネスを始められるわけではありません。
無制限に許可してしまうと、トラブルの危険性がありますし、厳しい規制のあるホテル・旅館との間に不公平感が生じてしまいます。
合法的に民泊事業をビジネス展開するためには、旅館業法の許可を受けるか、特区民泊の制度を利用することになります。
特に、国家戦略特別区域においての民泊ビジネスは、各自治体の条例で決められた条件を満たす必要がありますが、旅館業法の適用がないという特徴があります。
従来は、民泊の要件として最低宿泊日数が6泊7日でしたが、2016年10月の閣議決定において、自治体の裁量により最低2泊3日に短縮が可能となりました。
今後も、宿泊施設の不足に対応するため、民泊が広まるよう制度改正がある可能性はあります。
ただ、民泊認定を受けるためには、消防法上の基準に適合しているかの確認を受け、消防法令適合通知書の交付を受けることが必要です。
消防法令適合通知書とは?
自治体によって、民泊認定を受けるために必須となる書類です。
その他、旅館業法の営業許可(簡易宿所等)を取得する際にも求められます。
消防法令適合通知書においては、消防設備だけでなく、建築基準など、不動産の要件を満たすことがポイントなので、どのような物件でも通知書の交付を受けられるわけではありません。
つまり、不動産を借りたり、購入した後に「適合しない」と判断されてしまうと、民泊の認定が受けられず、大損失を受けてしまうのです。
※消防法令適合通知書はあくまで審査項目の1つなので、通知書が交付されていても、必ず民泊認定や旅館業法の営業許可を受けられるわけではありません
弊社では、物件選びの段階から、申請代行まで、民泊ビジネスを始めたい方の消防法令適合通知書交付申請をサポートします。
相談・見積りは何度でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください!
私たちにおまかせください!
◆もくじ◆
消防法令適合通知書交付申請サポートはこんな方にオススメ
<不動産会社の方・不動産オーナーの方>
自社で保有している不動産について、適合通知書の対象となるかを確認し、自治体に適合通知書交付申請を行います。
※注:消防法令適合通知書の交付には、宿泊業で求められる設備等が整っていることが必要です。
あらかじめ交付書を取得しておくことで、民泊ビジネスを検討しているお客さんに、適合通知書交付済みの物件を、安心して販売・賃貸借契約してもらうことができます。
顧客へのアピール、他社との差別化のために取得を検討されてはいかがですか。
弊社は、東京・大阪・名古屋にオフィスがあり、各地の消防法令適合通知書申請をサポート可能です。
また、大量の申請についても、複数人体制でスピード対応いたします。
<これから物件を購入したい方>
民泊ビジネス・旅館業を想定して物件を購入・賃貸したい場合、適合している物件を選ばないと大きな損失を受けてしまいます。
弊社では、物件選びの段階から、消防法令適合通知書交付申請、民泊認定・旅館業営業許可をサポートします。
国家戦略特区の民泊認定の要件
一般的な要件は下記のとおりです。
・一居室の床面積が25㎡以上で施錠可能である
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、清掃器具がある
・外国語を用いた案内がある
・滞在期間が7泊6日(大阪府では、2泊3日)以上である
・建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域である
※自治体ごとに要件が異なるため、詳細については各自治体等にお問い合わせください。
消防法令適合通知書交付申請の流れ
一例として、大阪市における消防法令適合通知書交付申請の流れをご紹介します。
(審査期間などは、未確定な部分もあります。)
事前相談
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適合通知書交付申請
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書類審査
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立ち会いのもと、実地検査
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適合通知書交付決定
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適合通知書交付
弊社では、事前相談から書類作成、実地検査の立会等を通して、スムーズな通知書交付をサポートします。
消防法令適合通知書交付申請サポート費用
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