「防災管理」とは、地震などの火災以外の災害に関して、災害の拡大等を防ぐため、出荷防止等、被害を最小限にするために対策をとることです。
選任された防災管理担当者は以下の管理業務を行います。
・消防計画の作成
・避難訓練の実施
・自衛消防組織の設置(施設の規模による)
防災管理制度の運用を間違うと大きな二次災害を引き起こしてしまいます。
人命に係わる問題であり、大事に至った場合、事業者の社会的責任を問われます。
防火管理と同様、リスクマネジメント体制を整備し、いざというときのために運用できるよう、日常的に維持していくことが大切です。
防災管理者とは
「防災管理者」は、特に大規模な防災管理対象物における防災管理業務の推進責任者です。
「防災管理者」は、大地震等に備えるためのものであり、大地震が発生した際に、円滑な避難誘導が求められるような多数の者が利用する建物について設置を義務付けられており、防火管理者と同様、義務対象物であれば、テナント(管理権原者)ごとに選任しなくてはなりません。
防災管理対象物におていは、防火対策と防災対策との一元化のため、防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者が行います。
防災管理者になるには
各事業所の管理的又は監督的な地位にある者で、防災管理の知識・技能を有し、甲種防火管理者の資格を有することが必要です。
防災管理の知識・技能を有するとされる具体的な資格
◆防災管理講習の課程を修了した者
※原則として5年毎に再講習の受講が必要
◆防火管理に関する学識経験と一定の実務経験を有すると認められる者
(例)
1.市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者
2.防災管理点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
3.危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
4.国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者
5.警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
6.建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
7.市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
防災管理者の業務
・防災管理に係る消防計画の作成・届出
・防災管理に係る消防計画に基づく避難の訓練の実施(年1回以上実施)
・その他防災管理上必要な業務
防災管理者が必要な建築物
消防法施行令第46条に規定される建築物その他の工作物で、消防法施行令第4条の2の4の防火対象物は、
防災管理者を必要とします。
1.劇場、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、社会福祉施設、学校、図書館、工場、事務所などの防火対象物で次のいずれかに該当するもの(※共同住宅や倉庫は除く) |
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a.地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000m2以上のもの
b.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000m2以上のもの
c.地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50,000m2以上のもの
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2.合用途防火対象物で次のいずれかに該当するもの(前1.に示す用途が存する防火対象物に限る) |
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a.地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
・防災管理に係る消防計画の作成・届出前1.に示す用途が11階以上の階に存する防火対象物で、その部分の床面積の合計が10,000m2以上のもの
・前1.に示す用途が11階以上の階に存せず、かつ、前1.に示す用途が5階以上10階以下に存する防火対象物でその部分の床面積の合計が20,000m2以上のもの
・前1.に示す用途が5階以上の階に存しない防火対象物で、その部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの
b.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
・前1.に示す用途が5階以上の階に存する防火対象物で、その部分の床面積の合計が20,000m2以上のもの
・前1.に示す用途が5階以上の階に存しない防火対象物で、その部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの
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3.地階を除く階数が4以下の防火対象物で、前1.に示す用途部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの |