自衛消防組織とは
火災や地震などの災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、当該対象物の利用者の安全を確保するため、一定の規模の対象物に対して、大規模地震等に対応した自衛消防組織の設置が義務付けられています。
この組織は、設置が義務付けられている事業所の従業員により構成されていることが必要です。
1つの建築物に複数の事業所が入っている場合は、各事業所の管理権原者に設置義務があり、共同して自衛消防組織を設置することが可能です。
※複合用途防火対象物の場合、自衛消防組織については、対象となる用途部分に対して設置が義務付けられますが、防災管理については、対象物全体に義務付けられています。
管理権原者は自衛消防組織を設置し、その要員の現況等を消防署長に届け出なければなりません。
組織の編成
自衛消防組織は、下記の通り編成する必要があります。
◆下記資格を満たす統括管理者1名
・自衛消防業務講習修了者
・市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者
・市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
・防災センター要員講習修了者で追加講習を修了した者
◆各業務ごとにおおむね2名以上の要員
(各業務例:通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、救出救護班など)
自衛消防組織の設置を要する防火対象物
百貨店、旅館・ホテル、病院、学校、オフィスビル、工場、地下街等(共同住宅、倉庫等は除く)で
次のいずれかに該当するもの
次のいずれかに該当するもの
・地階を除く階数が11階以上の防火対象物で延べ面積が1万㎡以上のもの
・地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積が2万㎡以上のもの
・地階を除く階数が4階以下の防火対象物で延べ面積が5万㎡以上のもの
・延べ面積が1千㎡以上の地下街
※複合用途の場合は、上記設置対象の用途に使用される階及び面積で判断します。