防火防災

防火管理制度とは

更新日:2024年11月27日


「防火管理」とは、主として火災に関して、発生を予防し、かつ、万一発生してしまった場合でもその被害を最小限にするために、

万全の対策をとることです。

飲食店、ホテル、劇場、病院など多数が出入りする施設では防火管理者を置かなければなりません。

管理権原者は防火管理の最終責任者ですが、防火管理業務の推進責任者は防火管理者です。

防火管理を適切に運用しなければ、大事に至った場合事業者の社会的責任を問われます。

自分達で命や財産を守ることができるように、防火管理体制を充実させることが必要です。

管理権原者について

 管理権原者とは、該当する防火対象物の管理について権原を有する者であり、防火管理の最終責任者です。

 例) 建築物の所有者、事業所の経営者又は賃借人、共同住宅の各住戸の所有者・居住者

◆管理権原者の責務

 1.防火管理者の選任

 2.当該防火対象物について、防火管理者に、消防計画を作成させ、当該消防計画に基づく防火管理上必要な業務 を行わせる

 3.管轄の消防署への防火管理者の専任・解任の届出

管理権原者は、防火管理の最終責任者であり、防火管理者を選任したからといって、防火管理責任を免れるわけではありません。

防火管理者を選任していない場合や、防火管理業務を適正に実施していない場合など、消防法違反となり、処分を受けることがあります。

防火管理者が必要な建築物

 消防法第8条(消防法施行令第1条の2)

 1.自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物で建物全体の収容人員が10人以上のもの

 2.飲食店・ホテル・劇場・病院、など、不特定多数の人が出入りする用途がある建物(特定防火対象物)で、建物全体の収容人員が30人以上のもの

 3.共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途の建物(非特定防火対象物)で、建物全体の収容人員が50人以上のもの

 4.新築工事中の建築物で収容人員が50人以上で、総務省令で定めるのもの

 5.建造中の旅客船で収容人員が50人以上で、総務省令で定めるもの

  ※ 収容人員:当該防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数

    算定方法は消防法施行規則第1条の3に定められています。

防火管理者とは

「防火管理者」とは、防火管理に必要な業務を適切に遂行できる立場にある者で、管理的・監督的に防火管理業務を行う、防火管理業務の推進責任者です。

防火管理者は、それぞれ一定規模以上の建物について必要となり、義務対象物であれば、テナントごとに選任しなくてはなりません。

◆防火管理者の業務

 ・消防計画の作成

 ・消火、通報及び避難の訓練の実施

 ・消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

 ・火気の使用又は取扱いに関する監督

 ・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

 ・収容人員の管理

 ・その他防火管理上必要な業務

◆防火管理者になるには

各事業所の管理的又は監督的な地位にある者で、防火管理の知識・技能の資格を有することが必要です。

知識・技能を有するとされる具体的な資格

  • 防火管理講習の課程を修了した者
    区分:甲種・乙種(※乙種は選任できる防火対象物が小規模なものに限定)
  • 防火管理に関する学識経験と一定の実務経験を有すると認められる者
    (例)市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者
  • 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
  • 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
  • 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者
  • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
  • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
  • 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者