防火防災

防火管理におけるビル所有者の役割について

更新日:2024年11月26日


ビル全体での防火管理

現在多くのビルでは、テナントの入れ替わりや管理権限が複数に

なったことで、管理体制が複雑になってきています。

そのためビル所有者が中心となって、防火管理をしていくことが

大切です。

建物の種類によっては、他のテナント等と協力し<共同防火管理>を

おこなわなければならないケースがあります。

共同防火管理制度とは

次のいずれかに該当する建物で管理について権原が分かれているものは<共同防火管理>

を行う必要があります。

・高層建築物 (高さ31mを超えるもの )

・地下街のうち消防長または消防署長が指定するもの、準地下街

・火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)

 が入っている建物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が10人以上のもの

・特定防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が30人以上のもの

・非特定用途の複合用途の防火対象物のうち地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のもの  

主に行うべきことの具体例

・ビル全体の消防計画の作成

・避難施設や廊下等の共有部分の維持管理

・ビル全体で行う訓練の方法や実施日の設定・実施等

しっかりとした防火管理に努めませんか?

こんな状況にはなっていませんか?

・消防計画はとりあえず提出したきりそのままで見直していない。

・そもそも提出すらしていない…。

相次ぐ火災や震災での被害をうけて、法律や条例での規制は厳しくなる一方です。

大きな火災事故が起きた後には、同様の施設への立ち入り検査や法律・条例が厳しくなる傾向があります。

特に雑居ビルに関しては、ビル全体の防火管理体制があいまいなビルも少なくなく、多数の死者を伴う火災

が頻発しています。この現状を鑑み、消防法の一部が改正されます。(平成26年施行)

何か問題が起きてから焦って動きだすことにならぬよう、あらかじめ

しっかりとした防火管理に努めましょう!

弊社サポート内容

■消防計画の作成、提出/建物全体の訓練の計画作成・実施・立会い等

現在のご状況をヒアリングの上、実態に即し、実行可能な消防計画をご提案します。ご要望に応じて、

施設を見学させていただき、より具体的なアドバイスをさせていただくことも可能です。

また、スプリンクラーや誘導灯の設備に不安を感じている場合には、提携業者の紹介も行っています。