太陽光発電等の事業計画認定

事業計画認定の定期報告

サービス内容

《 経済産業省への定期報告内容のヒアリング+報告の提出代行 》

➀報告内容のヒアリング
定期報告を行う際には、様々な事項の入力が必要です。
報告事項をまとめたシートをご案内し、ご記入いただいた内容もとに弊社担当が報告を提出します。

②期日管理
報告には期限があります。
弊社では、独自のデータベースで管理しているため、報告漏れを防ぐことができます。

③補正対応
万が一、補正連絡があった場合もサポートします。

こんなお悩みありませんか?

(法人の方)

  • 新築を販売した顧客の設置費用報告の数が多すぎて対応できない
  • 会社で運営している太陽光設備が複数あり、それぞれ設置時期が異なるため報告の期日管理が難しい
  • すべての設備の報告時期を把握し、代わりに報告してほしい

(個人の方)

  • 太陽光設備を工務店から購入したが、届出はできないと言われたので代わりにやってほしい
  • 認定を受けたが、審査機関から報告の督促メールが来てやり方がわからないので手伝ってほしい

定期報告とは

国の認定を受けた太陽光設備は、
設置に要した費用や運転にかかった費用等の報告を行う義務があります。

定期報告には下記の2種類があります。

①設置費用報告
②運転費用報告

設置費用報告

太陽光の設置にかかった費用や受給開始日を報告するものです。
10㎾以上、10㎾未満を問わず設置者全員に義務付けられています。

運転費用報告

太陽光を運転する中でかかった費用やメンテナンス内容、保険料などを報告するものです。
10㎾以上の太陽光設置者には毎年1回の報告が義務付けられています。

※10㎾未満の太陽光については、経済産業大臣が求めた場合には報告が必要です。

報告対象者と報告時期

発電設備の分類報告形態
設置費用報告運転費用報告
太陽光発電設備   10㎾未満の設備※必要
(増設費用報告は不要)
経済産業大臣が求めた場合は必要
(対象者には別途連絡あり)
10㎾以上の設備必要必要
提出時期発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内                 
(増設した場合は、増設した日から1ヶ月以内に増設費用報告)
発電設備が運転開始した月または
その翌月に、毎年1回運転費用報告              
※特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、設置費用報告、運転費用報告とも不要。

定期報告に関するお問い合わせは、弊社専門スタッフまで!

弊社では、太陽光設備の定期費用報告はもちろん、
太陽光設備つき物件売買時に伴う名義変更や相続申請等にも対応しております。

太陽光付きのご物件について、お困りごとがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

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070-5433-1927 

(平日9時~18時)

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