融資

日本政策金融公庫

更新日:2024年11月29日


<新創業融資制度>

「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。

利用の要件

次の1~3のすべての要件に該当する方

◆創業の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

◆雇用創出等の要件

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

◆自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします

融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期限:各対象融資制度で定める返済期間以内
担保・保証人:原則不要

各融資制度(創業関連)

<新規開業資金>

利用の要件

次のいずれかに該当する方

1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4.雇用の創出を伴う事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
9.1~8のいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後おおむね7年以内の方

融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金 :7年以内(2年以内)

女性、若者/シニア起業家支援資金

利用の要件

女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方

融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金 :7年以内(2年以内)