是正措置計画申請支援
景品表示法違反
商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、
競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、
あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為は景品表示法違反となります。(優良誤認表示)
具体的には以下のような表示が優良誤認表示にあたります。
□実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示
□実際には、他校と異なる方 法で数値化し、適正な比較を していないにもかかわらず、あたかも「大学合格実績No.1」 であるかのように表示
現行の制度では、違反の疑いがあった場合に、調査の結果、違反行為が認められれば、
①措置命令・課徴金納付命令
②違反行為が認められないものの、違反のおそれがあれば行政指導
といった措置が取られ場合があり、企業にとっては大きなリスク、イメージダウンとなります。
そこで、事業者の自主的な取組の促進するため、独占禁止法においてすでに導入されていた「確約手続き」が景品表示法にも導入されます。
「確約手続き」とは
優良誤認表示等の疑いのある表示などをした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、その行為について、 措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善することができる制度です。(令和6年11月16日までに施行される予定となっています。)
(出典)「令和5年景表法改正法の概説と実務への影響 – 確約手続・直罰規定の導入!」Web版 BUSINESS LAWYERS 2023年8月4日付
是正措置計画申請支援
サポート行政書士法人では、「是正措置計画申請支援」を行っています。
法改正に適応し、ルールチェンジを乗りこなしましょう。