NG表現・違反事例
NG表現例
よくある強調表示を紹介します。
本当に合理的な根拠や裏付けがある場合はこの限りではありませんが、一般的には以下のような表現はOUTの可能性があると思ってください。
※また、化粧品、健康食品、医薬品等は薬機法の規制対象となり、製品や広告に使用できる表現が定められています。
●日本一うまい
●世界最速!
●シミが消える
●しわがなくなる
●美白になる
●小顔になる 小顔効果
●絶対稼げる
●飲むだけで痩せる
「※ただし、効果には個人差があります。」
「※体験者個人の感想です」
といった打消し表示があれば大丈夫というものではなく、元々の強調表示自体に問題があれば違反対象という考え方になります。
景品表示法 違反事例
消費者庁のサイトより一部抜粋
対象の商品・サービス |
小顔矯正 |
表示内容 |
「即効性と持続性に優 れた施術です。」 「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等 直ちに小顔になり、それが持続するかのように示す表示 |
実際 |
表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められない |
行政処分 |
措置命令(優良誤認) |
サプリメント(筋肉増強効果・痩身効果) |
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表示内容 |
商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「1日たった 4粒飲めば体が引き締まる!」「毎日飲んでお腹周り が気にならなくなった!」等 あたかも、 健康的な食事や運動と共に、商品を毎日4粒を目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 |
実際 |
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す ものであるとは認められないもの |
行政処分 |
課徴金納付命令 |
対象の商品・サービス |
オゾン除菌消臭器 |
表示内容 |
「20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」「オゾン除菌消臭器で生成した 低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不 活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」等 この商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナ ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 |
実際 |
表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められない |
行政処分 |
措置命令(優良誤認) |
対象の商品・サービス |
ハンバーガー(ローストビーフバーガー) |
表示内容 |
テレビCMにおいて、「しっとりリッチなローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送する等 あたかも、牛のブロック肉(部分肉を分割したもの)を使用しているかのように示す表示をしていた。 |
実際 |
料理の過半について、牛の成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工し たものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。 |
行政処分 |
課徴金納付命令 |
対象の商品・サービス |
中古車自動車 |
表示内容 |
チラシにおいて各種商品(自動車)の画像と共に説明の一部として「保証付き」「「長期保証最長10年」「重要機構部分を対象に最長10年の長 期保証つき。」等 あたかも、各商品には、車両に係る保証が無償で付帯しているかのように表示していた。 |
実際 |
各商品には、車両に係る保証は無償では付帯していなかった。 |
行政処分 |
措置命令(有利誤認) |
対象の商品・サービス |
食品(痩身効果) |
表示内容 |
実際の販売価格に「通 常販売価格」と称する 比較対照価格を併記す ることにより、あたか も、実際の販売価格が 比較対照価格に比して 安いかのように表示 |
実際 |
「通常販売価格」と称 する比較対照価格は 実際に販売した実績 のない価格であった。 |
行政処分 |
措置命令(有利誤認) |
優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格などの内容についての不当表示その商品・サービスより、著しく効果があると誤認させるような表現・見せ方は×
有利誤認表示
商品・サービスの価格、その他の 取引条件についての不当表示ライバル会社よりも有利であるように誤認させるような表示は×
特定商取引法 違反事例
取引類型 |
通信販売(定期購入契約) |
取扱商品・役務 |
化粧品 |
違反行為 |
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 (特定商取引法第14条) ・「サンプル」「お試し」であることを強調した広告をWEBサイトに掲載し、サンプルやお試し品だけを低額で購入できるかのような表示をしていたが、実際には、低額の初回商品購入後、複数回の継続購入が条件の契約申込みとなっていた。 ・解約申出の方法について、容易に認識できるように表示していなかった。 ・申込みの最終画面において、契約の申込み内容を容易に確認し及び訂正できるようにしてかなかった。 |
処分内容/処分行政庁 |
業務停止(3ヶ月)/東京都 |
取引類型 |
通信販売 |
取扱商品・役務 |
ダイエットサプリメント |
違反行為 |
誇大広告等(特定商取引法第12条) ・事業者サイト、アフィリエイトサイトにおいて、「内側から健康をサポート」、「たった500円で!?ラクにダイエットできる話題のサプリとは?」等、あたかも、本件商品を摂取するだけで、容易に痩身効果が得られるかのような表示をした。しかし、実際には合理的な根拠を示すものはなく、痩身効果を得るためには、食事制限及び運動を条件としていた。 誇大広告等(特定商取引法第12条) |
処分内容/処分行政庁 |
業務停止(3ヶ月)/埼玉県 |
取引類型 |
通信販売(定期購入契約) |
取扱商品・役務 |
健康食品 |
違反行為 |
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 (特定商取引法第14条) ・定期購入契約の申込みの最終確認画面において、2回目以降の商品代金を表示せず、契約の申込み内容を容易に確認し及び訂正できるようにしてかなかった。 ・契約期間について、購入者から解約通知がない限り、契約が継続する無期限の契約である旨を明記していなかった。 ・解約条件について、最終確認画面に表示していなかった上、リンク表示を、申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回合計金額が表示された部分等と比べて小さく、目立たない色調で表示し、容易に確認し及び訂正できるようにしてかなかった。 |
処分内容/処分行政庁 |
業務停止(6ヶ月)/消費者庁 |
取引類型 |
通信販売(役務提供) |
取扱商品・役務 |
パソコン修理 |
違反行為 |
広告における表示義務違反(特定商取引法第11条) ・WEBサイトの「特定商取引法に基づく表記」のページ内に表示された事業者住所が、現に活動している住所を特定するには不完全な情報を掲載。 誇大広告等(特定商取引法第12条) ・消費者が認識しやすい箇所は、あたかも作業費と部品代を支払えば、消費者のパソコンのデータもアプリも設定も残せるかのように表示。 承諾等の非通知(特定商取引法第13条) ・対価の一部又は全部を受領したときに通知する申込承諾通知において、記載が義務付けられている役務提供者の住所・電話番号・金銭受領年月日について記載してなかった。 債務履行の不当遅延、(特定商取引法第14条) ・納期予定日(役務提供時期)を表示していたにも関わらず、予定日を過ぎて、繰り返し、納期を不当に遅延させた。 ・Eメールによる追加契約の申込みにおいて、その返信のEメールにおいて、追加契約の取引条件及び修理の内容を容易に確認し及び訂正できるようにしてかなかった。 |
処分内容/処分行政庁 |
業務停止(9ヶ月)/東京都 |