入札参加資格

入札参加が制限される関係会社

更新日:2024年9月18日


「関係会社」とは、以下の関係にある会社のことです。以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。建設工事等の資格を有する者のみが対象です。(物品買入れ等の資格のみを有する者は対象外です。)

▶関係会社とは

  関係会社該当しないケース
資本関係がある会社親会社と子会社(いわゆる孫会社を含みます)子会社等又は子会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められる場合は除く。
親会社を同じくする子会社同士
人的関係がある会社一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
一方の会社等の役員又は管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 ※ 法務省令(会社法施行規則第3条第1~3項)において、議決権等の状況からみて、一方の会社が、もう

一方の会社の財務及び事業の方針を支配していると認められる場合に、両社が親会社と子会社の関係にあ

るものと規定しています。

1.資本関係における、親会社、子会社の定義について

会社法第2条第3号及び第4号に規定する親会社・子会社をいいます。

資本関係における子会社の定義会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
資本関係における親会社の定義株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
親会社・子会社の定義のイメージ

▶以下のいずれかに該当する二者の場合には、入札の公平性を確保するために、同一入札に参加することができません。

ケース例

ケース1直接過半数の議決権を有している。
ケース2合算すると議決権の過半数を保有している。
ケース3親会社の事例
親会社等を同じくする子会社等同士の関係

2.人的関係における役員の定義について

届出者及び兼任先の両方における役職が次の1から4に該当する場合、「人的関係」に該当します。

代表権を有する取締役(代表取締役)
取締役(ただし、社外取締役、委員会等設置会社の取締役を除く。)
会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人
委員会等設置会社における執行役又は代表執行役
ケース1役員の兼任の関係
ケース2役員又は管財人と管財人の兼任の関係

入札参加資格登録審査申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で入札に参加を希望される方へのスタートアップや、すでに多くの発注先・自治体へ入札参加資格登録をされている企業様向けの各種変更届の一括管理・提出、更新登録申請、また、建設業等の関連する許認可のサポートまで見据えたコンサルティングを行ってます。
日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、入札参加資格登録審査請に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

専任のスタッフが全国の案件に対応しています。

入札参加資格登録審査申請専門チームです。私たちにおまかせください!