入札参加資格の受任者
更新日:2024年3月20日
「受任者」とは、入札参加資格登録審査申請の申請者である本社等から契約締結等の権限を委任された「支店」(支店長)又は「営業所」(所長)等のことを指します。
本社・代表者から委任を受けた「受任者」は、自己の名と責任において各団体との間において「入札、見積、契約の締結または代金の請求・受領等の法行為」を行わなければなりません。
受任者の要件や注意事項
受任者の要件等他 | |
1 | 本社の所在地の都道府県には、工事・コンサルタントについては受任者の設定が出来ない場合があります。(委託・物品の場合は制限がない場合がほとんどです) |
2 | 都道府県以外の市町村等は、工事、コンサルタント、一般委託、物品とも、都道府県内に本社を置くかどうかにかかわらず、受任者を設定することができる場合がほとんどです。 |
3 | 受任者の営業所は、申請業種に該当する建設業許可を取得している必要があります。 |
4 | 会社として建設業許可を持ち経審を受けている場合でも、受任者の支店等で建設業許可がない場合には、「軽微な工事」に限定した認定しか行えません。 |
5 | 営業担当者が、代表者や受任者に代わって入札会場に出向き、個々の入札案件ごとに委任状を提出する場合の委任とは異なります。 |
6 | 代表者を受任者として登録することはできません。 |
7 | 受任者は申請者になれません。 |
8 | 正規従業員(役員含む)でなければなりません。 |
9 | 受任者は、競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 |
10 | 受任地とは、受任者が所属し、都道府県・各団体 の仕事を受ける営業所等を指します。 |
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