退職一時金制度など
更新日:2024年3月17日
建設工事等の入札参加資格登録審査申請の際、
「退職一時金制度・企業年金制度」「法定外労働災害補償制度」に加入しているか?
「防災協定」を締結しているか?
等の有無についての記入事項があります。 これらの制度を企業が導入していることは、入札の格付けで加点対象となります。
▶退職金一時金制度 対象となる契約先
【 退職一時金制度 】 | ||
<従業員の退職時に一時金を支給する制度です> | ||
契約状況 | 補 足 | |
1 | 自社に退職金制度がある。 (※ただし原資が建退共のみである場合を除く) | |
2 | 中小企業退職金共済事業本部との間で退職金共済契約を締結している | 中退共とは「中小企業退職金共済制度」のことです。中小企業退職金共済法に基づき勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が国の援助を受けて運営する中小企業向けの退職金制度です。 |
3 | 特定退職金共済団体(特退金)との間で退職金共済契約を締結している |
▶企業年金制度 対象となる契約先
【 企業年金制度 】 | ||
契約状況 | 補 足 | |
1 | 厚生年金基金制度に加入している場合 | 厚生年金保険法にもとづき、企業ごと又は職域ごとに厚生年金基金を設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うもので、この基金によって運営される退職年金です。 |
2 | 適格退職年金制度に加入している場合 (平成14年4月以降の契約に限る) | 企業が拠出額を信託銀行、生命保険会社などに預託して退職年金を支給するもので、税法上の優遇措置が認められた社外積立型の退職年金です。 |
3 | 確定給付企業年金制度に加入している場合 | 事業主と従業員が年金内容を約し、高齢期において従業員はその内容にもとづいた年金の給付を受けるもので、厚生年金基金制度の代行部分を国に返上した「基金型」と適格退職年金制度に受給権保護などに加えた「規約型」があります。 |
4 | 確定拠出年金制度(基金型・規約型)に加入している場合 | 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独または共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うもの |
▶法定外労働災害補償制度の加入対象となる契約先
【 法定外労働災害補償制度 】 | ||
<政府の労働災害補償制度とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものです> | ||
1 | (財)建設業福祉共済団 | 4.(社)全国労働保険事務組合連合会と5.損害保険会社との契約の場合、以下の4つの要件を満たしていることが必要です。 ① 業務災害と通勤(出勤と退勤両方)災害の両方が対象となっていること。 ② 死亡及び労働災害保険の傷害等級第1級から第7級までを補償していること。 ※業務起因性疾病は対象外 ③ 直接使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合は下請負人すべて)の直接使用関係にある従業員全て対象としていること。 ④ 当該申請者が施工する全工事(共同企業体及び海外工事は除く)を補償していること。 ※工事現場毎の契約は対象以外ません。 |
2 | (社)全国建設業労災互助会 | |
3 | 全国中小企業共済協同組合連合会 | |
4 | (社)全国労働保険事務組合連合会 | |
5 | 損害保険会社 |
▶防災協定
防災協定とは、災害時の建設業者の防災活動等について定めた建設業者と国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間の協定のことです。
▶入札の格付けで加点になるポイント!
国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の24時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会貢献を果しています。 こうした建設業者の社会貢献活動が評価されます。
適 用 範 囲 | 防災協定締結業者として確認される方法 |
国、特殊法人等、都道府県、市町村等と直接締結している | 締結している防災協定の写しを提出 |
加入している社団法人等の団体が国、特殊法人等、都道府県、市町村等との間に防災協定を締結している | 当該団体に加入していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類を提出→当該団体等の活動計画書や証明書等を提出 |
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