薬局開設許可・医薬品販売許可

店舗販売業許可の要件

更新日:2024年3月14日


店舗販売業の構造設備基準

項目 基準
環境

・来店者が容易に出入り出来る構造であり、店舗であることが外観から明らかであること。

・換気が十分であり、かつ、清潔であること。

・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

・60ルックス以上の明るさを有すること。

面積 13.2平方メートル以上の広さがあること。
冷暗貯蔵のための設備 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、必要ない。
かぎのかかる貯蔵設備 鍵のかかる貯蔵設備を設置すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は必要ない。
閉鎖設備

・開店時間のうち要指導医薬品または一般用医薬品を販売等しない時間がある場合は、要指導医薬品または一般用医薬品を通常陳列し、または交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。

・開店時間のうち第一類医薬品を販売等しない時間がある場合は、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することのできる構造のものであること。

医薬品の陳列等

・要指導医薬品または第一類医薬品を販売等する場合

1 要指導医薬品または第一類医薬品を陳列するための必要な陳列設備を有すること。

2 購入する者等が容易に進入できない措置を採るか、鍵をかけるか、直接触れられない設備に陳列すること。

3 開店時間のうち、要指導医薬品または第一類医薬品を販売等しない時間がある場合には、陳列区画を閉鎖できる構造であること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列している場合は、この限りでない。

・指定第二類医薬品を販売等する場合

陳列設備は次のいずれかに適合するものであること。

1 情報を提供するための設備から7m以内の範囲にあるもの。

2 鍵をかけた陳列設備(容易に移動できないよう固定されているもの)。

3 陳列設備から1.2mの範囲に購入者等が進入することができないような措置が採られているもの。

情報を提供するための設備

・情報を提供するための設備は、薬剤師または登録販売者が購入者等に対面で情報提供及び指導を行うことができ、かつ、通常動かすことのできないものであること。

・要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部または近接する場所にあること。

・第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部または近接する場所にあること。

・指定第二類医薬品を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から7m以内の範囲であること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合または指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2m以内の範囲に従事者以外の者が進入できないよう必要な措置がとられている場合はこの限りでない。

・2以上の階に医薬品を通常陳列し、または交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、または交付する場所の内部にあること。

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