化粧品製造販売・製造許可 製造販売届

化粧品許可の種類

更新日:2024年8月29日


 化粧品の許可には、<化粧品製造販売業許可><化粧品製造業許可>の2種類があります。

 

さらに、<化粧品製造業許可>については、<一般区分><包装等区分>の2区分に分類されます。

 

それぞれ行う業務の内容に応じて、必要な対象者が、必要な許可を取得する必要があります。

 

例えば、自社ブランド化粧品を販売する場合は<化粧品製造販売業許可>

他社から委託を受けて化粧品を製造する場合は<化粧品製造業許可>がそれぞれ必要になります。

一方で、他社取り扱いの化粧品を購入して販売のみする場合や、他社が輸入した化粧品を販売する場合は、化粧品の許可なく販売に携わることができます。

海外で製造された化粧品を輸入して日本国内に流通させたいという場合も、<化粧品製造業>や<化粧品製造販売業>の許可が必要になります。

化粧品に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で化粧品業界へ参入される方から、既存の製造販売業者・製造業者・販売業者の皆さまに対して、医薬品医療機器等法に関する手続きサポートやコンサルティングを行っています。

化粧品の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

化粧品許可の種類について(製造業と製造販売業)

化粧品許可の種類について|