化粧品製造販売業・製造業許可 製造販売届

化粧品製造販売業と化粧品製造業の違い

更新日:2025年4月10日


化粧品の許可には、<化粧品製造販売業許可><化粧品製造業許可>の2種類があります。
これらの許可は、それぞれの業務内容や責任範囲に応じて取得が必要となります。

① 化粧品製造販売業許可

化粧品製造販売業許可は、自社ブランドの化粧品を市場に出荷し、販売するために必要となる許可です。​
製造販売業者は、製品の品質や安全性に対して最終的な責任を負い、市場に出荷された製品の品質管理や安全性情報の収集・分析・評価を行い、必要に応じて適切な措置を講じる義務があります。​

ただし、この許可のみでは実際の製造行為(製品の製造や包装、表示、保管など)を行うことはできません。​
製造行為を行う場合は、別途「化粧品製造業許可」を取得する必要があります。

② 化粧品製造業許可

化粧品製造業許可は、化粧品の製造を行うために必要でな許可です。
製造工程の内容に応じて、さらに<一般区分><包装等区分>の2区分に分類されます。

⑴ 一般区分

化粧品の製造工程の全部または一部を行うことが可能です。
これには、原料の調合、容器への充填、包装、表示、保管など、製造に関わる全ての工程が含まれます。

⑵ 包装・表示・保管区分

製造工程のうち、包装(製品を箱に入れるなどの行為)、表示(法定表示を製品に貼付するなどの行為)、保管(製品検査結果が出る前の製品の保管から、市場に出荷するまでの行為)のみを行うことができます。
​ただし、容器への充填や原料の調合などの工程は含まれません。

ここからは、化粧品を売る・作る際の具体例とともに、許可の要否を見ていきます。

自社ブランドの化粧品を販売する場合

自社で製品を企画し、他社に製造を委託して自社ブランドとして化粧品を販売する際は、「化粧品製造販売業許可」が必要です。
​この場合、製造を委託する相手先が適切な「化粧品製造業許可」を取得していることを確認する必要があります。

他社からの委託を受けて化粧品を製造する場合

​他社からの依頼で化粧品の製造を行う場合、「化粧品製造業許可」が必要です。
​製造工程の内容に応じて、「一般区分」または「包装・表示・保管区分」のいずれか、または両方の許可を取得する必要があります。

他社製品の販売のみを行う場合

他社が製造または輸入した化粧品を購入し、そのまま販売する場合は、特別な許可は必要ありません。​
ただし、製品に対する責任は製造販売業者が負うため、販売者としては信頼できる製造販売業者から仕入れることが重要です。

海外製造の化粧品を輸入して国内で販売する場合

海外で製造された化粧品を輸入し、日本国内で販売する場合、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」の両方が必要です。
​輸入品には日本語のラベル貼付や必要な検査、保管が求められるため、これらの工程を適切に行うための許可が必要となります。

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【化粧品許可】製造業と製造販売業の違いって?
【化粧品許可】製造業の許可が必要な場合とその種類

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