化粧品製造販売・製造許可 製造販売届

マンガで分かる事例

韓国でとても良い化粧品を見つけ、「日本で販売すれば大ヒット間違いなし!」と確信したウッカリ君。

これを日本で販売して、大儲け…うししししし♪ 

行動派のウッカリ君は、さっそく、韓国現地の化粧品会社「KOREAN COSME社」と交渉し、大ヒットを確信した化粧品について独占販売契約を結びました。

順調、順調♪

― 韓国から日本に商品が届く日。

ウッカリ君の努力のかいもあって、ようやく、商品が日本の空港(税関)に到着しました。

ところが・・・・

税関職員からは、「税関を通せません」と一言。

理由を聞くと、「化粧品を輸入するには許可が必要」とのこと。

許可のことなど何も知らなかったウッカリ君はビックリ!

え゛~~~嘘だろ!?

ここまで一生懸命努力してきたウッカリ君。

こんな所で諦める訳にはいきません。

ウッカリ君は、「化粧品の許可」について慌てて調べ始めました。

絶対許可を取って、夢の化粧品ビジネスをヒットさせるぞ!

どうやら化粧品製造業・製造販売業の2つの許可があるようなのですが、許可を取るには場所やヒトの要件が厳しく、数日ではとても準備できません。

ウッカリ君が調査をしている間、日本の空港に到着している商品は、税関の有料の倉庫で保管されています。

販売ができないまま日数だけがどんどん過ぎさらに、倉庫での高額な保管コストだけが嵩んでいきました。

結局、許可取得の目処がたたないまま、一旦商品を韓国へ返送することに・・・

またここで、商品の返送費用がかかってしまいました。

売上もあがっていないのに、コストばっかり・・・

さらに商品を戻されたKOREAN COSME社は、「どうなってるんだ!契約は破談だ!!」と大激怒。

苦労して獲得した契約も白紙に戻ってしまいました。

 夢の化粧品ビジネスは、本当に「夢」のまま、終わってしまいました・・・(;-;)

こうならないためにも

サポート行政書士法人にお任せ下さい!!!

その②あれ?化粧品じゃないの??

韓国で、美容効果の高い化粧品を探していた、美容マニアの美子(ミコ)さん。

流行に敏感な美子さんの目に留まったのは、韓国でも大ヒット中の<Aジェル>と<Bクリーム>。

実際に購入し、自分で使ってみた所、たった1日で、お肌が別人のようにツルツルに・・・

これは日本人の肌にもピッタリ!絶対ウケる

と確信した美子さんは、さっそく商品を日本で販売する為の準備を始めました。

こんな時の為に、化粧品の許可をとっておいて良かった~♪

美子さんは、既に取得していた化粧品の許可を使って、日本の「税関」でこの2商品の輸入手続きを行いました。

必要な書類も提出し、手順はバッチリ。

あとは輸入された化粧品の受け取りを待つのみです♪

ところが・・・

ある日、美子さんのもとに、税関から連絡が。

税関職員から

「Aジェルは税関を通せません」と衝撃の一言。

理由を聞くと、なんと、美子さんの輸入しようとしている商品は化粧品とは認められなので、税関は通せない、と言うのです。

なんでも、配合成分上、「Aジェルは、日本では医薬部外品に相当するため、化粧品の許可では輸入できません」とのこと。

え゛~~~~どこからどう見たって化粧品でしょ、これ!!

さらに、次の日。また、税関から連絡が。

税関職員から「Bクリームも、今のままでは税関を通せません」と一言。

理由を聞くと、今度は、「××条約上、別の手続きを経ないとダメな成分が入っている」とのこと。 

・・・一体、あたしが何したって言うのよ。。。。涙

こうならないためにも

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