化粧品製造販売・製造許可 製造販売届

化粧品の輸出

化粧品を輸出するにあたっての日本国内での対応

化粧品を日本国外へ輸出するには、化粧品がどのような状態で輸出されるかによって異なってきます。

 

一般的には以下の3つに区分されています。

 

①国内で流通している化粧品の外観等を変更して輸出する場合

②外国販売仕様の化粧品を製造・輸入し輸出する場合

③国内で流通している化粧品をそのまま輸出する場合

 

 

①国内で流通している化粧品の外観の一部を変更して輸出する場合

日本国内で流通すること目的として製造・輸入された化粧品を、日本国内で輸出先の言語に製品表示等を変更したり、容器・外箱のデザインを輸出先用に変更する場合がこちらに該当します。

 

製品表示等を変更したり、容器・外箱のデザインを変更する行為は、化粧品製造業(包装・表示・保管区分)の許可業者が行うことが可能ですので、化粧品製造業は、あらかじめ独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を経由して、「輸出用化粧品製造等届」を厚生労働大臣に届け出る必要があります。

 

②外国販売仕様の化粧品を製造・輸入し輸出する場合

日本国内で流通させることを目的としない化粧品を、国内で成分配合したり、容器・外箱をデザインしたりして、輸出する場合がこちらに該当します。

 

これらの行為は、化粧品製造業(一般区分や包装・表示・保管区分)の許可業者が行うことが可能ですので、化粧品製造業は、あらかじめ独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を経由して、「輸出用化粧品製造等届」を厚生労働大臣に届け出る必要があります。

 

③国内で流通している化粧品をそのまま輸出する場合

国内ですでに流通している化粧品(日本語表記のまま)をそのままの形態で輸出する場合は、薬事法上の規制はなく、手続きも不要です。

 

Good Manufacturing Practice(GMP)証明について

GMP証明とは、輸出する化粧品が、日本の薬事法に基づき適切な構造設備の向上で、適切な管理プロセスに基づき製造されたことを証明する証明書です。

 

欧米やASEAN諸国へ化粧品を輸出する場合に、要求される場合があります。

GMP証明は、日本化粧品工業連合会から発行されます。

 

化粧品を輸出するにあたっての輸出先国での対応

化粧品を規制する法令は、日本でも日本以外でも構造は似ているところがあります。

 

外国で輸出され日本に輸入される化粧品は、その化粧品を輸入するにあたって、日本国内の化粧品製造販売業者が化粧品の製造販売届を提出し、その届出を行った化粧品のみが税関を通過し、化粧品製造業者の倉庫の到着します。

 

日本から化粧品を輸出する場合も同様で、輸出先の国の薬事法に相当する規制が設けられています。

 

輸出先で受取る事業者に何かしらのライセンスが求められ、そのライセンスをもとに税関を通過させることができるようになります。

 

GMP証明・化粧品の輸出関係の証明書

GMP証明など化粧品の輸出にあたって発行される証明書には以下のものがあります。

証明書発給者証明内容
日本化粧品工業連合会化粧品製造販売業に関する証明
化粧品製造業に関する証明
化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
厚生労働省化粧品製造販売業に関する証明
化粧品製造業に関する証明
化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

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