訪問看護
内科のクリニックを開設する医療法人が、
訪問看護を行いたい場合の必要な手続きについて
「現在の業務に加えて、訪問看護も取り入れたい」
少子高齢化が進む中、なかなか病院や診療所へ通うことが難しい患者さんのため訪問看護のニーズも高まってきています。
訪問看護を行うには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
まず、「訪問看護」を行う体制として以下のどちらに当てはまるかをご確認ください。
当てはまる方により、今後必要になる手続きが変わります。
1.医療法人が訪問看護ステーション等を設置し、そこから訪問看護を行う
2.新たに事業所等を設置するのではなく、医療機関の本来業務の一環として訪問看護を行う
例:大阪府大阪市の場合
1の場合に必要なお手続き
都道府県 |
訪問看護ステーションの場合、本来業務から外れるとみなされるため、
定款変更認可申請が必要になります。
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厚生局 |
介護保険の指定を受ければ医療保険はみなし指定されます。 ※みなし指定とは、健康保険法の保健医療機関・保険薬局に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定をされたものとみなされることです。
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市区町村 |
新規介護保険事業者の指定申請申込が必要指定申請予約申込書の提出→指定申請→指定時研修→事業開始指定日により、指定申請予約申込書や指定申請の受付の日程が変わりますのでご注意ください。
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2の場合に必要なお手続き
都道府県 |
本来業務の一環としての訪問看護になるので、定款変更認可申請の手続きは不要です。
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厚生局 |
既に保険医療機関の指定を受けている場合は、特に手続きは必要ありません。
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市区町村 |
保険医療機関としての指定を受けている場合はみなし指定となり、みなし指定の事業所については、指定申請は不要です。
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施設基準の加算について
介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる
訪問看護療養費の項目を算定する場合は各都道府県又は地方厚生(支)局への届出が必要です。
介護保険法による加算は各都道府県へ、健康保険法による加算は地方厚生(支)局への届出になります。