診療所の移転
更新日:2024年3月14日
医療法人にて運営する診療所を移転する場合、移転先での診療所開設と現在の場所での診療所の廃止を同時に行う手続きが必要です。
これは、医療法人を管轄する都道府県・政令市、診療所を管轄する保健所、保険診療を管轄する厚生局等の手続を同時進行で進める必要がありますので複雑な手続きになります。
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診療所(病院)の移転にあたって必要な手続き
移転を行うには、保健所だけでなく、様々な手続きを行う必要があり、タイミングなどを間違えると大変なことになります。
移転といいますが、実際は新規開設と既存診療所の廃止を同時に行います。
一般的な診療所で保険診療を行う場合は、以下のような手続きを行うことになります。
1 | 定款・寄付行為変更認可 | 医療法人を管轄する自治体へ診療所(病院)の移転を行うことに関する定款・寄付行為の変更認可を行う必要があります。自治体の認可を受けて保健所等の診療所や病院の申請を行うことが可能となります。 |
2 | 診療所開設・病院開設許可申請 | 定款や寄付行為の変更認可を受けると、保健所や自治体への診療所開設許可・病院開設許可の申請を行います。 |
3 | 厚生局 保険医療機関指定申請 | 保険診療を行うための保険医療機関指定の申請を行います。厚生局の保険医療機関指定は原則として毎月1日に指定がなされます。そのためには前月の初旬のうちに厚生局へ申請を済ませておく必要があります。厚生局へ申請は、上記の保健所の診療所開設許可の後に提出が可能となります。 |
4 | 公費負担医療の指定申請 | 公費負担診療の指定に関する申請を行います。公費負担の種類により申請先が変わりますので、事前の確認が必要です。 |
診療所移転のポイント
保険医療機関の指定日の遡及
厚生局の保険医療機関指定は原則として毎月1日付で指定が行われます。
そのためには前月の初旬のうちに厚生局へ申請を行います。
移転によって移転前の診療所と移転後の診療所で診療の空白が生じないよう、保険医療機関指定において指定日の遡及の対象となるかのチェックが、
診療所の移転においては重要なポイントとなります。
関東厚生局管轄の場合、遡及の取扱いの対象となるケースとして以下が挙げられています。
1:保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
2:保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
3:保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
4:保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先が、これまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2㎞以内の場合が原則となります。
診療所移転申請のフロー
1:診療所移転場所の検討 |
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2:社員総会等の開催 |
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3:移転場所の賃貸契約の締結 |
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4:都道府県・保健所・厚生局等の事前相談 |
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5:定款・寄付行為変更認可申請 |
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6:保健所への診療所開設許可 |
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7:診療所開設(保険診療開始)・旧診療所廃止届 |
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8:保健所への診療所開設届 |
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9:厚生局への保険指定医療機関申請 |
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10:保険指定医療機関の指定(遡及) |
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