公費負担医療の指定申請
更新日:2024年3月14日
サポート行政書士法人では、公費負担医療を行う診療所・病院の指定申請をサポートしています。新規の指定申請から指定事項の変更に関する申請まで代行します。書類作成から保健所・自治体等への申請・折衝業務までをサポートします。
弊社へご相談の多い公費負担医療は以下です。
生活保護指定医療機関
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関は、自治体へ指定申請を行うことにより、医療券で受診する患者に対し診療を担当し、都道府県社会保険診療報酬支払基金に対しその費用を請求することが可能となります。
医療機関名の変更、管理者の交代などが生じた場合は、変更の手続きが必要になります。
原子爆弾被爆者に係る指定医療機関
原爆放射能に起因する疾病に対し認定疾病医療を担当する医療機関は、地方厚生局に指定申請を行います。被爆者への原爆に起因しない診療については、都道府県知事に被爆者一般疾病医療機関の指定申請を行います。医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を通じて国に請求することができます。指定自立支援医療機関
障害者自立支援法に基づき、育成医療、更生医療、精神通院医療は、都道府県知事の指定を受けた医療機関が担当することとなっています。都道府県知事に申請し、指定を受ける必要があります。
育成医療:障害児で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療
更生医療:身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療
精神通院医療(統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療
労災指定医療機関
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付としての診療を行う医療機関は、労災保険指定医療機関としての指定を都道府県労働局長に申請し、指定を受ける必要があります。診療用エックス線装置備付届出
診療所に、診療の用に供するエックス線の発生装置を備えたときは、管理者が保健所に診療用エックス線装置備付届出を届出なければなりません。医療法人の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で医療法人を設立される方から、診療所・病院の分院・移転等に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
医療法人・診療所に関する申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しています。