医療法人設立認可/定款変更認可/診療所開設許可

定款変更認可申請(大阪府)

更新日:2024年3月14日


サポート行政書士法人では全国的に医療法人様から手続きの依頼をいただきますが、大阪府内に主たる事務所を構えておられる医療法人様からご依頼が多くあります。

 

弊社では、東京と名古屋にも支店がありますので、関東や中部地方で分院をされる場合にも支店間で連携しながら、診療所開設のサポートができるのが強みになります。

 

ここでは、大阪府内に主たる事務所がある医療法人の定款変更について説明します。

 

定款変更認可・寄附行為変更認可が必要となるケース

変更例 内容
診療所・病院の開設・移転・廃止

医療法人にて新たに診療所・クリニック・病院を開設するケース

医療法人にて個人クリニックの経営を引き継ぐケース

医療法人で運営されているクリニックを移転するケース

医療法人で運営されているクリニックを閉院するケース

介護老人保健施設・介護医療院の開設・移転・廃止

医療法人にて新たに介護老人保健施設(老健施設)を開設するケース

医療法人で運営されている介護老人保健施設(老健施設)を移転するケース

医療法人にて新たに介護医療院を開設するケース

訪問看護ステーション、グループホーム等の付帯業務を開設・移転・廃止

以下のような付帯業務の開設・移転・廃止を行うケース

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営

病児・病後児保育事業

訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業

居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業

有料老人ホーム

役員定数の変更

医療法人の規模拡大における役員定数の変更を行うケース

会計年度の変更

医療法人が会計年度の変更を行うケース

医療法人や診療所等の名称の変更

医療法人や診療所の名称を変更するケース

診療所開設の定款変更認可申請の流れ

 

 1:診療所開設場所の検討

 

2:社員総会等の開催

 

 3:開設場所の賃貸契約の締結

 

 4:大阪府庁・保健所・近畿厚生局等の事前相談

 

 5:定款・寄付行為変更認可申請

 

 6:保健所への診療所開設許可

 

 7:診療所開設

 

 8:保健所への診療所開設届

 

 9:厚生局への保険指定医療機関申請

 

 10:保険指定医療機関の指定

 

 11:保険診療の開始

 

 

大阪府内の申請窓口

申請内容 窓口
医療法人の定款変更

大阪府 健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

大阪府大阪市中央区大手前2丁目1ー22本館6階

電話番号:06-6944-9670

診療所開設許可

各市内の保健所

大阪市の場合は診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当

保険医療機関の指定

近畿厚生局大阪事務所

大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階

電話番号:06-7663-7664

医療法人の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で医療法人を設立される方から、診療所・病院の分院・移転等に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

医療法人・診療所に関する申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

医療法人申請専門チーム
専任スタッフが全国の案件を対応しています。