医療法人設立認可/定款変更認可/診療所開設許可

医療法人の設立要件

サポート行政書士法人では、個人事業で開業されているクリニックの医療法人化、医師・歯科医師の先生の新規医療法人の設立をサポートしています。医療法人社団と医療法人財団のいずれの設立についてもサポートしています。書類作成から自治体申請・折衝業務まで医療法人設立認可申請を代行します。

医療法人設立の要件

医療法人設立の要件は、大きく6つに分けられます。

一般的な医療法人社団の場合は以下のようになります。

役員

理事

原則3人以上必要です。

 

理事長

原則医師または歯科医師であることが必要です。

理事のうち医師または歯科医師1人を理事長に選任します。

 

監事

1名以上必要です。監事は理事を監督する立場にあるので、 法人の利害関係者や理事の親族 (6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)は就任できません。 

 

資産

法人の業務を行うために必要な資産を有することが必要です。

出資財産

①不動産、借地権 ②預貯金 ③医業未収入金 ④医薬品・材料など ⑤医療用器械備品

⑥什器備品 ⑦電話加入権 ⑧保証金等 ⑨内装付帯設備 ⑩その他

 

負債

出資(寄附)財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができます。

しかし、法人化前の運転資金や消耗品購 入費用の負債は引き継ぐことができません。

 

運転資金

医療法人設立後の運転資金は預貯金や医業未収金

(国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金の未入金分)など換金性が高いもので算出され、年間支出予算の2ヵ月分の拠出が必要です。

 

医院不動産の永続的な確保

医院の土地・建物は医療法人所有のものが望ましいとされていますが、長期(10年以上)の賃貸借契約が担保されていれば借地・借家で も可能です。

ただし、一般的に賃貸借契約は2年間の場合が多いので、貸主との間に長期間の賃貸借契約文書を交わしておく必要があります。

 

 

会計

原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成することが必要です。

 

経営情報の開示義務

医療法人の公共性の程度や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることを考慮し、債権者に対する開示を義務付けられています。また、都道府県への報告も義務付けられています。

 

 

利益分配の禁止

医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止しています。

 

附帯業務の制限

医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)に制限されています。

 

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