医療法人の定款変更認可
更新日:2024年3月14日
サポート行政書士法人では、診療所の新規開設・拡張・移転・廃止などに伴う定款変更認可の申請をサポートしています。書類作成から自治体申請・折衝業務までスムーズな定款変更認可申請を代行します。
医療法人にて定款変更認可・寄付行為変更認可が必要となるケース
以下のような場合、医療法人で定款変更認可申請、寄付行為変更認可申請が必要となります。
医療法人社団の場合が定款変更認可申請、医療法人財団の場合が寄付行為変更認可申請となります。
定款変更認可・寄付行為変更認可は管轄の都道府県に申請を行います。
複数の都道府県に病院・診療所を開設する広域医療法人は、主たる事務所を管轄する都道府県に申請を行い認可を取得します。(平成27年4月から各地方厚生局から都道府県に権限移譲されました。)
診療所・病院を新規開設(分院)するケース
診療所・病院の開設を管轄するのは保健所や都道府県となりますが、医療法人が新たに診療所・病院を開設するには、事前に都道府県の定款・寄付行為の変更認可を得ておく必要があります。
変更認可申請では、医療法人の運営状況について詳細な確認が入ることが多く、新規診療所開設のスケジュールに影響することがありますので、審査期間を想定して計画を進めていくことが必要になります。
定款変更認可・寄付行為変更認可の取得後、保健所での開設許可・厚生局での保険医療機関指定と申請を行っていきます。
診療所・病院を移転するケース
医療法人が運営する既存のクリニックを移転する場合、医療法人の定款変更認可・寄付行為変更認可を事前に得ておく必要があります。
移転といいますが、実際は既存の診療所の廃止と新規診療所の開設を同時に行うことになります。
移転に関しては、特に保険医療機関として遡及の対象となるかが大きなポイントです。遡及の対象となれなければ、1ヶ月間診療ができなくなることもありますので、新しいクリニックの場所選びも重要な要素になってきます。
定款変更認可・寄付行為変更認可の取得後、保健所での開設許可・厚生局での保険医療機関指定と申請を行っていきます。
他の診療所を買収・営業譲受するケース
個人事業として運営されている診療所や他の医療法人が運営している診療所を買収や営業譲受により、医療法人の運営に変更する場合は、定款変更認可・寄付行為変更認可の申請が必要となります。
他の医療法人が運営している診療所を買収や営業譲受する場合は、医療法人合併認可申請となるケースもあります。
附帯業務の開設・移転・廃止
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款・寄附行為の定めるところにより、医療法第42条に掲げる業務を行うことができるとされています。
付帯業務の代表的なものは以下になります。
訪問看護ステーション
グループホーム
特定旅客自動車運送事業
運営する診療所を廃止するケース
医療法人が経営する診療所を廃院・廃止する場合や診療所の移転に伴って既存の診療所を廃止する場合に、医療法人の定款・寄付行為の変更認可申請が必要となります。
定款・寄付行為の記載内容を変更するケース
以下のような場合でも医療法人の定款・寄付行為の変更認可申請が必要となります。
・医療法人の名称の変更
・運営する診療所の名称変更
・役員定数の変更
・会計年度の変更
・その他条文の記載の変更
以下のような場合でも医療法人の定款・寄付行為の変更認可申請が必要となります。
- 医療法人の名称の変更
- 運営する診療所の名称変更
- 役員定数の変更
- 会計年度の変更
- その他条文の記載の変更
定款変更認可のQ&A
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