医療法人設立認可/定款変更認可/診療所開設許可

保険医療機関の指定申請

更新日:2024年3月14日


診療所の新規開設・分院に伴う保険医療機関指定申請

自由診療のみしか診療を行わない診療所であれば保険医療機関の指定を受ける必要はありませんが、保険診療を行うすべての診療所は、保険医療機関の指定を受ける必要があります。

保険医療機関の指定は、診療所の開設後、厚生局が定める期日までに申請を行うことで、原則として翌月の1日に指定がされます。この指定を受けることにより、クリニックでの診療が開始できることになります。

レセプトなどで必要となる医療機関コードもこの指定時に付与されます。

 

診療所の移転に伴う保険医療機関指定申請(遡及申請)

診療所を移転する場合、保健所にて移転先の診療所開設許可と移転元の診療所廃止を同時に行うことによって、実質的に移転となります。

移転先にて診療所開設後に、保険医療機関指定申請を行いますので、指定を受けるのは翌月となりますので、保険医療機関の指定の空白期間が生じないよう、遡及申請を行う必要があります。

 

遡及申請が可能となるのは保険医療機関等が至近の距離(原則として2km以内)に移転し同日付けで 新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合となります。

 

その他の保険医療機関の指定の届出

保険医療機関の指定事項について以下の変更がある場合は、その都度変更届を提出する必要があります。

 

・病床の数を増加

・病床の種別の変更

・保険医療機関の名称変更

・法人名、代表者の変更

・管理者の変更

・保険医の勤務、勤務形態、退職、異動

・区画変更、診療科目、診療時間・病床数(減少の場合)、法人所在地など

・事業の廃止、休止、再開

・指定の辞退

 

 

※診療所開設に関する業務の一部を社会保険労務士と連携して対応します。

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