医療法人の買収
更新日:2024年3月20日
サポート行政書士法人では、医療法人を買収される場合、クリニックを買収される際のサポートしています。
医療法人社団と医療法人財団のいずれの定款変更認可申請についてもサポートしています。書類作成から自治体申請・折衝業務まで医療法人定款変更認可申請を代行します。
サポート行政書士法人の医療法人買収手続きサービス内容
サポート内容
すべての手続を一括して依頼いただけます ご依頼いただければ、都道府県の定款変更認可手続きから保健所、厚生局の申請を一括してサポートします。 法人内の担当者のご負担を軽減いたします。 |
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すべての書類を作成 契約書や証明書など医療法人側で用意いただく書類も一部ありますが、申請に必要な書類はこちらがすべて作成します。 議事録や事業計画、収支計画などの作成もお任せください。 |
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すべての行政との折衝もお任せください 医療法人の手続きにおいて行政機関とのやり取りはかなりの数があります。 私たちは行政書士として、クライアントの皆様の代理人として、行政窓口の対応を行います。 |
医療法人の合併に関連する手続き
クリニックを運営する医療法人ごと買収する場合 |
医療法人の合併認可申請を都道府県へ行います。 |
クリニックだけを買収する場合 |
診療所の譲受けの定款変更認可申請を都道府県へ行います。 |
ご依頼の流れ
①無料相談
計画をお聞きした上で弊社のサポート内容を説明いたします。
出張相談も可能です。お気軽にご連絡ください。
②見積書の提示
お客様へのサービス内容を確定し、ご依頼前に必ず見積書を提示します。設置場所や役員の人数などにより業務量に応じた見積もりをします。
見積書にご納得いただきましたらご依頼をいただきます。
③申請書類の作成
申請書作成に着手します。依頼書の皆様にはこちらからの案内に応じて書類を用意いただいたり、証明書を用意いただきます。
④都道府県への申請
弊社の担当者が申請先窓口との折衝業務を対応します。
追加や補正の対応も弊社で対応します。
⑤合併認可・分割認可
都道府県からの認可が出たら法務局へ登記手続きを行い、保健所などの手続きへ移っていきます。
⑥債権者保護手続き
都道府県知事の吸収合併又は新設合併の認可があったときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、債権者保護手続きを行います。
⑦合併効力の発生
法務局への合併登記を行うことで合併の効力が発生いたします。
医療法人の合併手続きについて
医療法人の合併とは
「医療法人の合併」とは、2つ以上の医療法人が相互間の契約によって1つの医療法人となることをいいます。
消滅する医療法人の全資産が包括的に存続する医療法人か新設の医療法人に移転すると同時に、その社員が、存続する医療法人か新設の医療法人の社員となる効果を伴うものです。
社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併も認められます。
医療法人の合併の種類
医療法人の合併には、吸収合併か新設合併が認められています。
吸収合併は医療法人が他の医療法人とする合併で、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させる場合をいいます。
新設合併は、2以上の医療法人がする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併に伴い新設する医療法人に承継させる場合をいいいます。
医療法人の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で医療法人を設立される方から、診療所・病院の分院・移転等に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
医療法人・診療所に関する申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。