許可の休廃止
更新日:2024年9月23日
医薬部外品の製造販売業者及び製造業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業をを再開したときに、手続きが必要となります。
この場合、恐ろしいのは、事業を廃止したが手続きが済んでおらず、業者としての責任が知らぬ間に継続していたということです。
私どもサポート行政書士法人では、医薬部外品の製造販売業者様及び製造業者様の廃止等に伴う手続きについて数多く実績があります。 もし事業を廃止・休止をお考えなら、どうぞお気軽にご相談ください。
1.手続きの期限
事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業をを再開した日より 30日以内に届書を都道府県知事に提出しなければなりません。 (医薬品医療機器法第19条)
2.価値ある製品を残すために。承継という手もございます。
現在お持ちの製品の承認は、医薬部外品の製造販売業者に引き継ぐ事が出来ます。 これを承継と呼びます。
承継届において気を付けておくべき点もいくつかございますが、 やはり価値ある製品を失わせてしまうのは、社会にとって損失です。承継でその製品の命を継続させる事も、どうぞ一度ご検討ください。
3.休廃止サービスの流れ
私どもサポート行政書士法人では、医薬部外品事業を休止・廃止なされる方に向けたサポートメニューを準備しています。
お客様のご要望に応じて、フルサポートから一部のみのサポートまで、柔軟にサポートサービスを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
4.サポート行政書士法人にお任せください。
私どもサポート行政書士法人では、医薬部外品にかかる手続きについて数多く実績があり、専門スタッフがお客様の各種申請を迅速かつ確実に代行しています。
①スピード対応
弊社のスピード対応は多くのお客様から評価いただいており、組織体制の構築から書類作成、許可取得を経た後の事業開始まで、御社の1日でも早い参入をサポートします。
②コンタクトしやすい体制
弊社ではご相談は無料で受けています。
私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
インターネット等を用いて海外からのご相談も承っておりますし、営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。
中国語・英語・韓国語対応のスタッフもいますので、日本語では相談が難しい場合でも対応が可能です。
医薬部外品許可申請のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!
③コンプライアンス体制構築もしっかりサポート
手順書(GVP、GQP)等について、基準を満たしつつも貴社の実態に合う形で作成することが可能です。
許可の更新の経験も豊富にあり、内部監査のサポートも提供しています。
事業者様にとって許可取得はゴールではなくスタートです。
先を見据えたサポートをしっかりと提供します。
専任スタッフが全国の案件を対応しています。