動物用医療機器製造販売・製造 製造販売承認

医療機器を製造販売する

更新日:2024年10月8日


医療機器を国内で製造販売するには

医療機器を国内で製造して、市場に出荷するには、製造販売業許可製造業登録の両方が必要となります。

下のフローチャート(1)製造許可・登録について手続は、行う業務に応じてどの許可や登録が必要になるかを記載したもので、(2)は医療機器のクラス分類に応じた品目ごとの手続きについて記載したものです。

 

(1)製造業許可・登録についての手続

(2)品目についての手続((1)で製造販売業の許可が必要な場合)

※1 手続き先は許可を受けようとする事務所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口
※2 手続き先は登録しようとする製造所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口
※3 手続き先は動物医薬品検査所

動物用医療機器製造販売業とは

医療機器を製造(他に委託して製造する場合を含みます)し、または海外で製造された医療機器を輸入した後に、販売業者等に対し医療機器を販売・貸与・授与を行うなどして、医療機器を市場に流通させる役割を担います。プログラム医療機器を電気通信回線を通じて提供する場合も該当します。
製造または輸入した医療機器は、販売業者・貸与業者にのみ販売、貸与、授与でき、医院や一般消費者への販売などはこの許可ではできません。

製造販売業の許可の種類

分類許可の種類申請先
高度管理医療機器第一種動物用医療機器製造販売業許可都道府県
管理医療機器第二種動物用医療機器製造販売業許可
一般医療機器第三種動物用医療機器製造販売業許可

製造販売業の許可要件

製造販売業の許可要件については「製造販売業の許可要件」のページをご確認ください。

医療機器製造業とは

医療機器製造販売業者から委託を受けて、医療機器を業として製造する製造所は、この医療機器製造業の登録を受ける必要があります。
この医療機器製造業の登録は、企業ごとに受けるのではなく、製造所ごとに受ける必要があります。

製造業登録の登録要件

製造業登録の登録要件については「製造業の登録要件」のページをご確認ください。

医療機器の品目手続き

個々の医療機器を市場へ流通させるためには、上記の許可・登録を受けたうえで、医療機器の品目ごとに手続を行わなければなりません。必要な手続きは、医療機器のクラス分類によって異なります。

医療機器の分類申請名申請先
高度管理医療機器製造販売承認申請農林水産省動物医薬品検査所
管理医療機器
一般医療機器製造販売届出

動物用医療機器に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で動物用医療機器業界へ参入される方から、既存の製造販売業者・製造業者・販売業者の皆さまに対して、医薬品医療機器等法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

動物用医療機器の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、動物用医療機器に関する法務サービスを提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

医療機器申請専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しています。