貨物運送業許可

貨物運送業許可 Q&A

更新日:2024年3月20日


もくじ

1.運送業に関してよくあるご質問

2.当社への依頼に関してよくあるご質問

3.よくあるご質問

1.運送業に関してよくあるご質問

①軽自動車の運送業を開業したいと考えていますがどうすればいいのでしょうか? 

業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。 要件としては自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。

②設備の事業譲渡を受けるために必要な条件は何ですか?

他社から設備の事業譲渡をする場合、国土交通省の許可が必要であり、合併の場合は、更に承継する会社が既に免許を取得していることが、求められます。

③法人でないと許可はとれませんか?

個人でも許可申請はできます。 (提出する書類の内容が変わってきます。 )

④自己資金は、どのくらい用意すればいいですか?

運送業を始めるにあたって必要な予算の内、自己資金が50%以上あることが必要です。 資金の明細は、人件費、燃料費、車両費、修繕費、施設利用料、自動車税・自動車重量税、保険料になります。

⑤事務所は自宅(アパート)でも大丈夫でしょうか?

生活される部分と独立していることが必要です。 運送業の事務所として使うことを証明する文書(契約書など)が必要になります。

⑥許可を取ったら、どこでも営業できるのでしょうか?

許可を得た場合の営業区域は、基本的には都道府県単位となっております。 たとえば東京都を営業区域とする場合は、東京都から積み込んだ荷物は大阪府や北海道に運ぶことができますし、東京都に降ろす荷物であれば大阪府や北海道から運ぶことができます。 しかし、埼玉県から福島県、大阪府から兵庫県のように積込みも荷降ろしも県外という運送はできません。 この場合は、別途、営業拡大の認可を得る必要があります。

⑦普通トラックと軽トラックをあわせて5両の車両数でも大丈夫ですか?

運送業で使用するトラックは普通車(1ナンバー)、小型貨物(4ナンバー)、特種車(8ナンバー)に限られ、軽トラックはあてはまりません。

⑧事業用車両はどんなものでもよいですか?

車検証の用途の欄が「貨物」である必要があります。 車両の形状や積載量については特に規制がありませんので、ワンボックスカーやバンでも申請はできます。

⑨自己所有の車両でないといけませんか?

リース車両でも問題ありません。 車検証に使用者として記載がされる等、運送業として使用できる車両であることを証明する必要があります。

⑩ロケバスは貨物運送事業許可でよいですか?

ロケバスの場合、業態によって変わります。 機材などだけなら貨物運送事業許可で大丈夫です。 ただし、人を運送するとなると旅客事業の許可が必要になります。

⑪台数貸しの一般の駐車場でも大丈夫ですか?

一般の駐車場でも問題ありませんが、下記の許可基準を満たすことが必要です。 ・車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないこと ・車庫内で全ての車両が50センチ以上の間隔で止められること ・車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートルであること

⑫一般貨物自動車運送事業と軽貨物自動車運送事業の双方を営む場合、営業所や休憩・仮眠施設などは併用することは出来ますか?

原則として、営業所が同一でも問題はありません。 しかし、休憩・仮眠施設については、施設の収容人数と運行体制とを照らし合わせた上で、一般貨物自動車運送事業に従事する運転者や、軽貨物自動車運送業に従事する運転者が、休憩・仮眠を取れる規模でなければなりません。

⑬運行管理者及び整備管理者は許可申請時に必要ですか?

許可申請の時に運行管理者又は整備管理者が選任されていなくても、「選任予定」として申請することができます。 ただし、許可が下りてから選任の届出ができない場合は、運送業を始められません。

⑭運行管理者・整備管理者は運転者となることができますか?

運行管理者は専任でなければならないので、運転者となることができません。

⑮運行管理者はどのように確保すればいいですか?

有資格者の運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。

⑯整備管理者は外部に委託することが出来ますか?

整備管理者については、 一般貨物自動車運送事業の事業者が、事業所に直接設置する必要はなく、外部委託することで代替することが出来ます。

⑰連続運転の取り扱いは、どうなっていますか?

法令によりトラック、バスなどの連続運転時間は、4時間と決められ、この後に30分の休憩が必要です。 これが難しい場合、4時間単位で分割し、合計30分の休憩を取ることが認められています。

⑱運送事業の輸送安全規則とは何ですか?

運送事業者が運送事業を経営するにあたって遵守する規則です。 運転日報・点呼記録、運転者台帳の取り扱いが、詳細に記載されている重要な規則です。

⑲運送事業者に決められている3ヶ月点検とは何ですか?

トラック、バス、タクシーなどの運送事業者には、法令により車両の3ヶ月点検が決まられています。 これは高度な分解を除き、事業者が行うことになっております。 そのため、事故を防ぐために車両購入から3ヶ月の予定をたてて、記録を残すように規則で定められています。

⑳運輸安全マネジメント制度とは?

運輸事業者について、役員から現場まで一丸となった安全管理体制の構築、全社内の安全意識の浸透、安全最優先の風土の定着を図ること等を目的に、平成18年10月から導入された制度です。

㉑要介護者・身体障害者を輸送する運送業の許可はどうなっていますか?

許可の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から許可申請が可能です。

㉒役員法令試験はどのような試験ですか?

一般貨物運送業申請が受理された後に関東運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。 申請者が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。

㉓Gマークとはなんですか?

Gマークとは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(社団法人全日本トラック協会)が、認定・交付する「安全性優良事業所」のシンボルマークです。 マークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証です。

㉔Gマーク認定を受けることで、どのようなメリットがありますか?

Gマークを取得することで、以下のメリットを得ることができます。 ・通常、違反点数は3年間で消去されますが、違反点数付与後2年間違反点数の付与のない場合、当該違反点数を消去できます。 ・対面点呼をテレビカメラなど一部国土交通省が定めた機器により  代用することができるようになります ・2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に存するグループ企業間における点呼が承認されます ・CNGトラック等に対する補助について、最低台数要件が3台から1台に緩和されます ・損害保険会社の一部企業では、独自の保険料割引を適用しています。

㉕Gマークを取得するにはどうすればいいのか?

Gマークを取得するには、安全性に対する法令の遵守状況、事故や違反の状況、安全性に対する取り組みへの積極性の3テーマに、 計38の評価項目が設けられています。 100点満点中80点以上の評価点数を取得した事業所が、安全性優良事業所として認定されます。

㉖事業を始めた場合、社会保険に加入する必要がありますか?

許可を受ける時点では加入していなくても、実際に従業員を雇い事業を始める際は、雇用保険、社会保険、厚生年金に加入することが必要です。

㉗一般貨物自動車運送事業許可取得後、必要な手続きはありますか?

一般貨物自動車運送事業の許可には許可の更新はありませんが、営業報告書および事業実績報告書を毎年提出しなければなりません。 その他、運賃を変更した場合や法人で代表者が変わった場合等、一般貨物自動車運送事業の変更手続きが必要となります。

㉘審査には、どのくらい時間がかかりますか?

書類が受理されてから3~4ヶ月程度の審査が行われます。 書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、都度修正します。 その期間は審査が止まりますので、審査終了までに時間がかかることもあります。

2.当社への依頼に関してよくあるご質問

相談は無料と書いてありますが、本当ですか?

相談は何度でも無料で行なっています。 電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。 料金が発生する際は、事前に見積りを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。

オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?

まずはお電話かメールにてご相談ください。 必要に応じて、出張等で面談いたします。

平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?

事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。 ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。

3.よくあるご質問

①適合性の原則とは何ですか?

事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。 ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。