貨物運送業許可

貨物軽自動車運送事業

更新日:2024年3月12日


貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。

貨物軽自動車運送事業の要件

車庫営業所に併設することが原則です。
しかし、営業所に併設できない場合は直線距離で2キロ以内に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要であり、車庫内に全ての車が止められることが必要です。
なお、車庫が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車両数 軽トラック1両から始めることができます。
車両4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっている車両になっていることが求められます。
乗車定員は「2人」以下、または「2(4)人」と記載されていることが必要で、5ナンバーである乗用タイプの軽自動車は、
乗車定員を「2人」以下に構造を変更して改造申請をする必要のある場合があります。
その他運行管理体制の整備、休憩睡眠施設、運賃料金の届出、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。