譲渡合併:一般貨物共通
一般貨物運送事業者の許可後の営業譲渡・合併・分割の認可申請をサポート
当社では、一般貨物運送事業許可を取得した後に生じる一般貨物運送業の譲渡譲受認可申請・合併又は分割の認可申請の手続きを代行してます。
一般貨物運送業に該当するトラック事業者・引越運送事業者・霊きゅう運送事業者すべてにおいて可能な共通の申請となっており、営業譲渡や合併が成立するための条件として認可申請を経ている必要があります。
当社では、必要な手続きを適切なタイミングで申請を行い、法令上の手続関係が漏れが生じないようアドバイスを行います。
特に複数の営業所や関連する複数の会社にて運送事業を行われている運送事業者様においては、認可申請が複雑になることが多く、現状の申請状況の把握も重要です。
担当者が変わるなどして許認可の申請状況が把握できていない、管理が煩雑で一括したアウトソーシングしたい、このようにお考えでしたらぜひ当社へご相談ください。
変更項目 | 説明 | 標準処理期間 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 | 一般貨物自動車運送事業の許可を保有する運送事業者の営業の全部または一部を、他社へ事業譲渡する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可 | 一般貨物自動車運送事業の許可を保有する運送事業者を、新設合併、吸収合併により合併する場合・新設分割、吸収分割により会社分割する場合が該当します。 | 1~3ヶ月 |
認可申請の手続きが遅れると、事業譲渡・合併・分割の契約にも影響します
上記の表にも記載しているとおり、「一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可」「一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可」には、管轄行政庁の標準処理期間があり、申請してから認可まで1~3ヶ月の期間を要します。
また、申請までにも申請書の作成期間が必要になるため、その期間を逆算して、事業譲渡・合併・分割の計画をたてる必要がです。
特に、事業譲渡や合併の認可申請では、現状の許可申請状況を改めて見直す必要があり、想定していないことが起こることもよくあります。
早い段階での事前のご相談をお勧めします。
一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請の添付書類
項目 | 書類名 |
1 | 譲渡譲受契約書の写し |
2 | 譲渡し及び譲受けの価格の明細書 |
3 | 譲受人の資料 ①定款又は寄付行為及び登録事項証明書 ②最近の事業年度における貸借対照表 ③役員又は社員の名簿及び履歴書 |
4 | 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類 |
5 | 公正取引委員会の届出受理書の写し(必要な場合) |
6 | 事業計画の新旧対照表 |
7 | 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 |
8 | 施設の使用権原を証する書面 |
9 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 ①施設の案内図、見取図、平面(求積)図面、写真 ②施設が都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書 ③車庫前面道路の道路幅員証明書 |
10 | 運行管理者資格者証(写)及び就任承諾書 |
11 | 整備管理者の資格を証する書面(写)及び就任承諾書 |
12 | 貨物自動車利用運送を新たに行う場合、利用運送に係る事業計画新旧対照表 |
一般貨物自動車運送事業者合併認可申請書の添付書類
項目 | 書類名 |
1 | 合併契約書の写し |
2 | 合併の方法及び条件の説明書 |
3 | 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類 |
4 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 ①事業施設概要及び付近の状況を記載した書類 ②施設付近の見取り図、平面(求積)図並びに現況写真 ③都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書) ④施設の使用権原を証する書面 ⑤車庫前面道路の道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書 ⑥計画する事業用自動車の使用権原を証する書面及び車両諸元明細表 |
5 | 利用する事業者との運送に関する契約書の写(利用運送をする場合) |
6 | 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類 |
7 | 合併後存続する法人に関する資料 ①定款又は寄附行為及び登記簿謄本 ②最近の事業年度における貸借対照表 ③役員又は社員の名簿及び履歴書 |
8 | 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類及び、道路運送法又は貨物自動 車運送事業法違反(申請日前より3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月))により、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者でない旨を証する書類 |
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